○南魚沼市立病院医師住宅管理条例

平成16年11月1日

条例第184号

(趣旨)

第1条 南魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第181号)に定める病院(以下「病院」という。)の医師住宅の管理に関しては、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平21条例12・平23条例2・平26条例18・令4条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「医師住宅」とは、病院が所管する市有財産である住宅及び市が借り受けた住宅で病院に勤務する医師等の居住の用に供し、又は供しようと決定した住宅、車庫及びこれに附帯する工作物をいい、これらの敷地の用に供する土地を含むものをいう。

(平21条例12・平23条例2・一部改正)

(管理台帳の作成及び修正)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、医師住宅管理台帳を作成し、異動の都度修正するものとする。

(平22条例3・全改、平23条例2・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第4条 医師住宅に入居しようとする者は、管理者の定めるところにより、入居の申し込みをしなければならない。

2 医師住宅の入居者の決定は、病院長の意見を聴いて管理者が行う。

3 管理者は、入居者を決定したときは、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(平21条例12・平22条例3・平23条例2・一部改正)

(入居の手続)

第5条 入居者は、医師住宅の入居を承認されたときは、当該決定の日から10日以内に入居しなければならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 入居者は、医師住宅に入居したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(平22条例3・平23条例2・一部改正)

(貸付料の額)

第6条 貸付料は月額とし、市有財産にあっては、医師住宅の標準的な建設費用の償却額、修繕費及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、建築経過期間、立地条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により、医師住宅ごとに、又は第三者から市が借り受けた医師住宅にあっては借上料を基礎として、管理者がそれぞれ決定するものとする。

2 前項の規定により難いときは、別に管理者が定める貸付料とする。

(平23条例2・一部改正)

(貸付料の納入)

第7条 入居者は、入居の日の属する月から退去の日の属する月までの貸付料を納入しなければならない。ただし、入居の日数が1箇月に満たないときは、日割計算により算定した額を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までにその月分の貸付料を納入しなければならない。

(平23条例2・一部改正)

(貸付料の減免)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(1) 入居者の責めに帰すべき理由によらないで相当期間医師住宅を使用することができないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に減額又は免除が必要と認められるとき。

(平23条例2・一部改正)

(入居者の管理義務)

第9条 入居者は、医師住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持管理しなければならない。

(平23条例2・一部改正)

(転貸等の禁止)

第10条 入居者は、医師住宅を他の者に利用させてはならない。

(平23条例2・一部改正)

(増築又は改造等の禁止)

第11条 入居者は、医師住宅を目的外の用途に使用し、又は増築し、若しくは改造等をしてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により承認を受けた工事箇所は、退去のとき原形に復す等管理者の指示に従わなければならない。

(平23条例2・一部改正)

(原形復旧等)

第12条 入居者が、自己の責めに帰すべき理由によって医師住宅を滅失し、又はき損したときは、直ちに管理者に届け出るとともに、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がその滅失又はき損が入居者の故意又は重大な過失によらないものと認めたときは、この限りでない。

(平23条例2・一部改正)

(入居者の費用負担)

第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その費用の一部又は全部を管理者が負担することができる。

(1) 医師住宅の修繕に要する費用のうち、管理者が指示するもの

(2) 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料

(3) 医師住宅内外の清掃、汚物処理及びじんかい処理に要する費用

(4) 雪囲い、除雪、冷暖房等に要する費用

(5) 第11条第1項ただし書の規定による増築、改造等又は同条第2項の規定による原形復旧に要する費用

(平23条例2・一部改正)

(退去)

第14条 入居者が病院に勤務しなくなったときは、その資格喪失の日から10日以内に当該医師住宅を退去しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平21条例12・平23条例2・一部改正)

(退去の手続)

第15条 入居者は、退去しようとするときは、退去する日の5日前までに管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(平22条例3・平23条例2・一部改正)

(医師住宅の明渡請求)

第16条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該医師住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 管理者の指示に従わないとき。

(2) 市において、当該医師住宅の用途を廃止する必要が生じたとき。

2 前項の規定により医師住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該医師住宅を明け渡さなければならない。

(平23条例2・一部改正)

(立入検査)

第17条 管理者は、医師住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に医師住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している医師住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承認を得なければならない。

(平23条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町国民健康保険城内病院医師住宅管理要項(昭和59年六日町制定)又は国民健康保険町立ゆきぐに大和総合病院医師住宅等管理条例(昭和58年大和町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月17日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市立病院医師住宅管理条例

平成16年11月1日 条例第184号

(令和5年4月1日施行)