○南魚沼広域有機センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月8日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 本市は、資源循環型社会の実現に向け、有機資源の再利用の促進を図るとともに有機肥料を農地に還元することにより、地域農業の振興を図ることを目的として、南魚沼広域有機センター(以下「有機センター」という。)を設置する。

2 有機センターの位置は、南魚沼市茗荷沢1192番地1とする。

(指定管理者による管理)

第2条 有機センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有機センターの管理に係る業務

(2) 有機センターの堆肥製造に伴う機械運転に係る業務

(3) 堆肥製造及び販売業務

(4) その他堆肥の有効利用に必要と認める事業

(指定管理者の指定)

第3条 前条の指定管理者の指定手続その他必要な事項に関しては、南魚沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南魚沼市条例第1号)の定めるところによる。

(有機センターの業務時間)

第4条 有機センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第5条 有機センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日(11月1日から翌年の3月31日までの間に限る。)

(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)

(3) 12月31日から翌年の1月3日まで

(利用者の範囲)

第6条 有機センターにおいて家畜の糞尿その他の原材料を提供することができる者は、本市及び南魚沼郡に所在するものとする。

2 処理することができる原材料の範囲は、規則で定めるもののうち、あらかじめ指定管理者において登録されたものとする。

(料金の決定等)

第7条 有機センターの利用料金及び製造された堆肥の料金その他の料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が法第244条の2第9項の規定により、市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額又は免除することができる。

(特別の設備等)

第9条 指定管理者は、有機センターの使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備の変更に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(委託料)

第10条 市長は、指定管理者に対し予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

南魚沼広域有機センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月8日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)