○南魚沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年2月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南魚沼市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定基準の公表)
第2条 市長は、指定管理者を選定しようとするときは、あらかじめ指定基準を定め、これを公表するものとする。
2 条例第2条第2号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 経営状況を説明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(選定審議会)
第4条 条例第11条に定める南魚沼市公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)は、副市長、総務部長、企画政策課長、総務課長、財政課長、所管部長及び所管課長並びに市長が指定する職員をもって充てる。
2 市長は、必要と認めるときは、審議会に識見を有する者を出席させ、参考意見を求めることができる。
3 審議会に会長を置き、副市長をもって充てる。
4 会長は、会務を総括する。
5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
6 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(平18規則62・平19規則24・平20規則6・平21規則39・令3規則21・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第62号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年8月29日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則69・一部改正)