○南魚沼広域有機センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼広域有機センターの設置及び管理に関する条例(平成17年南魚沼市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 市長は、南魚沼広域有機センター(以下「有機センター」という。)の管理運営及びこれに係る経費負担等委託条件について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(堆肥の原材料)
第3条 条例第6条第2項に定める原材料は、次に掲げるものでその製造に適した有機資源(以下「堆肥原材料」という。)とする。
(1) 家畜の糞尿
(2) 茸の廃菌床
(3) 学校給食の食品残渣
(4) 前3号に掲げるもののほか指定管理者が適当と認めるもの
(1) 第3条に規定する堆肥原材料を提供できないもの
(2) 前号のほか指定管理者が不適当と認めるもの
3 前項の減免に係る基準は、市長との協議においてこれを定める。
(特別の設備等)
第6条 指定管理者は、条例第9条第1項ただし書の規定による特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、設備変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別の設備又は既存の設備の変更を適当と認めたときは、設備変更許可書(様式第7号)を指定管理者に交付しなければならない。
(施設の破損等の届出)
第7条 指定管理者は、有機センターの施設又は附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設等破損・滅失届出書(様式第8号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。