○南魚沼広域有機センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月8日

規則第2号

(協定の締結)

第2条 市長は、南魚沼広域有機センター(以下「有機センター」という。)の管理運営及びこれに係る経費負担等委託条件について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(堆肥の原材料)

第3条 条例第6条第2項に定める原材料は、次に掲げるものでその製造に適した有機資源(以下「堆肥原材料」という。)とする。

(1) 家畜の糞尿

(2) 茸の廃菌床

(3) 学校給食の食品残渣

(4) 前3号に掲げるもののほか指定管理者が適当と認めるもの

(登録の申請等)

第4条 条例第6条第2項の登録の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、堆肥原材料登録申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の内容を審査し、その結果を堆肥原材料登録書(様式第2号)又は堆肥原材料非該当通知書(様式第3号)により、登録申請者に通知するものとする。

3 指定管理者は、前項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条に規定する堆肥原材料を提供できないもの

(2) 前号のほか指定管理者が不適当と認めるもの

(利用料金の減免手続)

第5条 条例第8条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による利用料金減免申請書を受理したときは、これを審査し、利用料金減免決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付しなければならない。

3 前項の減免に係る基準は、市長との協議においてこれを定める。

(特別の設備等)

第6条 指定管理者は、条例第9条第1項ただし書の規定による特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、設備変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別の設備又は既存の設備の変更を適当と認めたときは、設備変更許可書(様式第7号)を指定管理者に交付しなければならない。

(施設の破損等の届出)

第7条 指定管理者は、有機センターの施設又は附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設等破損・滅失届出書(様式第8号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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南魚沼広域有機センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月8日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)