○南魚沼市農林水産業振興資金(コイヘルペスウイルス病に係る知事特認資金)利子補給金交付要綱
平成16年12月24日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 市長は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(コイヘルペスウイルス病に係る知事特認資金)(以下「振興資金」という。)を貸し付ける金融機関(以下「融資機関」という。)に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(利子補給契約)
第2条 前条の利子補給金の交付は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給率等)
第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の1に定めるとおりとする。
3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給金の支払い)
第6条 市長は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 申請の取り下げの期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(利子補給金の打ち切り等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、融資機関に対して利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 融資機関が、第2条の規定による契約の条項に違反したとき。
(2) 利子補給金の対象となった振興資金を借り入れた者が、当該資金をその目的以外に使用したとき。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年11月1日前に、合併前の大和町農林水産業振興資金(コイヘルペスウイルス病に係る知事特認資金)利子補給金交付要綱の規定になされた手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(令和3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令16・一部改正)