○南魚沼市監査委員事務局文書編さん保存規程
平成16年12月16日
監査委員告示第3号
(趣旨)
第1条 南魚沼市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の文書に関する編纂及び保存は、この告示の定めるところによる。
(市規則の準用)
第2条 事務局の文書に関する編さん及び保存は、南魚沼市文書管理規程(平成16年南魚沼市訓令第7号)を準用する。ただし、文書の保存年限は、別表のとおりとする。
附則
この告示は、平成16年12月16日から施行する。
別表(第2条関係)
第1種 …永年
1 条例、規則、訓令等例規の原議
2 監査の請求及び要求に関するもの
3 監査、検査及び審査の結果に関するもの
4 監査委員の解職請求に関するもの
5 監査委員の事務引継ぎに関するもの
6 任免、賞罰その他人事に関するもの
7 諸記録等市史の資料となるもの
8 その他永年保存の必要があると認めるもの
第2種 …10年
1 歳入歳出予算決算に関するもの
2 金銭及び物品の出納に関し、特に後日の証明となるもの
3 その他10年保存の必要があると認めるもの
第3種 …5年
1 第1種及び第2種に属しないもので、5年間保存の必要があると認めるもの
第4種 …1年
1 軽易な事項で、一時の処理で終わるもの
2 1年限りの使用で、事後の参照又は使用の要がないと認めるもの