○南魚沼市監査委員事務局文書編さん保存規程

平成16年12月16日

監査委員告示第3号

(趣旨)

第1条 南魚沼市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の文書に関する編纂及び保存は、この告示の定めるところによる。

(市規則の準用)

第2条 事務局の文書に関する編さん及び保存は、南魚沼市文書管理規程(平成16年南魚沼市訓令第7号)を準用する。ただし、文書の保存年限は、別表のとおりとする。

この告示は、平成16年12月16日から施行する。

別表(第2条関係)

第1種 …永年

1 条例、規則、訓令等例規の原議

2 監査の請求及び要求に関するもの

3 監査、検査及び審査の結果に関するもの

4 監査委員の解職請求に関するもの

5 監査委員の事務引継ぎに関するもの

6 任免、賞罰その他人事に関するもの

7 諸記録等市史の資料となるもの

8 その他永年保存の必要があると認めるもの

第2種 …10年

1 歳入歳出予算決算に関するもの

2 金銭及び物品の出納に関し、特に後日の証明となるもの

3 その他10年保存の必要があると認めるもの

第3種 …5年

1 第1種及び第2種に属しないもので、5年間保存の必要があると認めるもの

第4種 …1年

1 軽易な事項で、一時の処理で終わるもの

2 1年限りの使用で、事後の参照又は使用の要がないと認めるもの

南魚沼市監査委員事務局文書編さん保存規程

平成16年12月16日 監査委員告示第3号

(平成16年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成16年12月16日 監査委員告示第3号