○南魚沼市農村公園条例施行規則
平成17年9月30日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市農村公園条例(平成17年南魚沼市条例第159号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則35・一部改正)
(行為の許可)
第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 行為の目的
(2) 行為の期間
(3) 行為を行う場所又は公園施設
(4) 行為の内容
(5) その他市長の指示する事項
2 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとするものは、当該事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請書を受理したときは、これを審査し、公園の管理に支障を及ぼさないと認めたときは、許可するものとする。
(令5規則35・一部改正)
(令5規則35・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町農村公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年塩沢町規則第22号。以下「塩沢町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年12月4日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。