○南魚沼市広域観光駐車場条例施行規則

平成17年9月30日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市広域観光駐車場条例(平成17年南魚沼市条例第124号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用範囲)

第2条 南魚沼市広域観光駐車場(以下「駐車場」という。)の利用は、原則として次に掲げる者とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車で、南魚沼市の観光客を送迎するためのバス又はマイクロバスとし、市長が許可した者

(2) その他市長が適当と認めた者

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第4条の規定による利用許可を受けようとする者は、様式第1号のR353広域観光駐車場利用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する利用許可申請書の提出があったときは、その可否を決定し、申請者に通知するとともに様式第2号の利用許可証を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町広域観光駐車場管理規則(昭和58年塩沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市広域観光駐車場条例施行規則

平成17年9月30日 規則第81号

(令和3年12月27日施行)