○南魚沼市広域観光駐車場条例施行規則
平成17年9月30日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市広域観光駐車場条例(平成17年南魚沼市条例第124号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用範囲)
第2条 南魚沼市広域観光駐車場(以下「駐車場」という。)の利用は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車で、南魚沼市の観光客を送迎するためのバス又はマイクロバスとし、市長が許可した者
(2) その他市長が適当と認めた者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町広域観光駐車場管理規則(昭和58年塩沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)