○南魚沼市克雪すまいづくり支援事業補助金交付要綱
平成17年9月30日
告示第360号
南魚沼市克雪住宅普及促進事業補助金交付要綱(平成16年南魚沼市告示第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 屋根雪処理に伴う過重な作業や危険の軽減と、冬期の居住環境の改善を図るとともに、消雪用地下水の過剰な汲上げを節減することにより地盤沈下の抑制に寄与することを目的として、市内の住宅又は重点区域内の事業所等の克雪化を行う者に対して、その工事に要する費用の一部を補助金として交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平25告示134・全改、平29告示213・一部改正)
(1) 住宅 自らが所有又は2親等以内の親族が所有する住宅であって、自らが居住している又は居住することが確実と見込まれる住宅(建売住宅及び併用住宅を含む。)をいう。
(2) 事業所等 自らが所有する建物であって、事務所、店舗その他の住宅以外の建物をいう。
(3) 対象建物 前2号のいずれかに該当する建物をいう。
(4) 克雪化 対象建物を別表第1に定める要件に適合させ、屋根雪を人力で下す必要がないようにすることをいう。
(5) 克雪住宅 克雪化された住宅をいう。
(6) 建売住宅 宅地建物取引免許業者が販売する新築の専用住宅をいう。
(7) 併用住宅 住宅と事業所等が一体になった建物で、住宅部分が全体の2分の1以上の建物をいう。
(8) 重点区域 南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成29年南魚沼市条例第23号)第7条第2項に規定する重点区域をいう。
(9) 要援護世帯 別表第2に該当する世帯をいう。
(10) 居住誘導区域 南魚沼市立地適正化計画における居住の誘導を図る区域をいう。
(平18告示86・平25告示134・平26告示24・平27告示59・平29告示213・令2告示49・令8告示97・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当するもの
イ 重点区域内において、克雪化した事業所等を新築若しくは増改築し、又は既存の事業所等を克雪化するもの。ただし、別表第1に定める落雪式については、改良に限る。
(2) 過去において、対象建物が、補助金その他これに類する助成金等の交付を受けていないもの
(3) 市税及び使用料等の滞納がないもの
(4) 第7条第3項の交付決定を受けた日の属する年度の12月31日までに対象建物の克雪化が完了するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平18告示86・平19告示50・平25告示134・平26告示24・平27告示59・平29告示213・令8告示97・一部改正)
第4条 削除
(令8告示97)
(補助金の対象工事費)
第5条 補助金の交付の対象となる工事費は、別表第3に定める工事費のうち、250万円を超えない額とする。
(平18告示86・全改、平25告示134・令2告示49・一部改正)
(平18告示86・全改、平19告示50・平26告示24・平27告示59・令2告示49・令8告示97・一部改正)
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手前(建売住宅購入者にあっては購入前)に、克雪すまいづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象建物の所有に関する書類
(2) 市税納税証明書(申請日前1か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 事業計画に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、当該工事に着手する年度の11月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平18告示86・平19告示50・平24告示41・平25告示134・平26告示24・平28告示61・令2告示49・令8告示97・一部改正)
(認定申請書の審査)
第8条 補助金の交付対象となる克雪住宅を販売しようとする者(以下「建売業者」という。)は、工事の着手前に克雪すまいづくり支援事業建売住宅認定申込書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事計画に関する書類
(2) 宅地建物取引業免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 建売業者は工事が完了したときは、克雪すまいづくり支援事業建売住宅工事完了届兼認定申請書(様式第9号。以下「完了届」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事の施行に関する書類
(2) 工事費の決定に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 建売住宅認定通知書の有効期限は、前項の通知を受けた日の属する年度の翌年の1月31日までとする。
(平19告示50・平24告示41・平25告示134・平26告示24・平28告示61・一部改正)
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 克雪化に要した工事費内訳書
(3) 領収書の写し
(4) 工事写真(着手前、工事中、完成)
(5) 建売住宅認定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平19告示50・全改、平24告示41・平26告示24・平28告示61・一部改正)
(平25告示134・全改、平28告示61・一部改正)
(平28告示61・追加)
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(令8告示97・追加)
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(令8告示97・追加)
(維持管理)
第14条 補助金の交付を受けた者は、克雪化した対象建物の維持管理については、その機能を常に良好に保つよう努めるものとする。
(平25告示134・全改、平28告示61・旧第11条繰下、令8告示97・旧第12条繰下)
(指導及び援助)
第15条 市長は、当該事業の実施に関し、指導及び援助を行うものとする。
(平28告示61・旧第12条繰下・一部改正、令8告示97・旧第13条繰下)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、克雪すまいづくり支援事業補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示41・追加、平28告示61・旧第13条繰下、令8告示97・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日から平成18年3月31日までの間、克雪屋根事業に係る補助金等については、なお南魚沼市克雪住宅普及促進事業補助金要綱(平成16年南魚沼市告示第75号)又は塩沢町克雪住宅協調整備事業補助金交付要綱(平成5年塩沢町告示第56号)の例による。
附則(平成18年3月27日告示第86号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第210号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第41号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第37号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日告示第134号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第59号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第61号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第213号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月30日告示第97号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平25告示134・全改、令2告示49・令8告示97・一部改正)
克雪化の種類 | 要件 |
融雪式 | 屋根に熱エネルギーの利用による融雪のための措置を講じたもの。 |
耐雪式 | 六日町、大和地域は、3.0メートル、塩沢地域は、3.4メートルの積雪荷重に対し、安全であることが構造計算等により確認でき、かつ、雪庇対策を講じたもの。 |
落雪式 | 屋根雪を人力によらずに落雪させる屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ、落雪させた雪を敷地内で処理できるもの。 |
備考
1 いずれの種類においても、地下水の開放利用を伴うものを除く。
2 「人力によらずに落雪させる屋根構造」とは、4寸勾配以上の屋根勾配で金属板等を使用したものをいう。
3 「敷地内で処理できる」とは、南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱(平成16年南魚沼市告示第95号)の規定に準じて改良及び隣接敷地への落雪対策を行うことをいう。
別表第2(第2条関係)
(令2告示49・追加)
要援護世帯 | 要件 |
1 高齢者世帯 | 次のいずれかに該当する世帯 ア 満65歳以上の者(介護保険の受給者は、満60歳以上の者。以下同じ。)のみで構成されている世帯 イ 満65歳以上の者と満18歳以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)のみで構成されている世帯 |
2 身体障がい者世帯 | 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級までに該当する者である世帯 |
3 精神障がい者世帯・知的障がい者世帯 | 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級までに該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書の交付を受けている者である世帯 |
4 ひとり親世帯 | 世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)である世帯 |
5 その他の世帯 | 1から4までの要援護世帯に該当しない世帯で、1から4までの要件を複合的に判断して当該要援護世帯と同程度の状況にあると市長が認める世帯 |
別表第3(第5条関係)
(平25告示134・全改、平28告示61・一部改正、令2告示49・旧別表第2繰下、令8告示97・一部改正)
克雪化の種類 | 工事費 |
融雪式 | 屋根融雪装置(構造)のために要する全体工事費又は雪下ろしが必要な住宅(以下「一般住宅」という。)より増加する建築工事費 |
耐雪式 | 積雪荷重に対し安全な構造とするために、一般住宅より増加する建築工事費 |
落雪式 | 既存の一般住宅の屋根を落雪式の屋根に改良するために要する建築工事費及び敷地外への落雪防止のための壁、フェンス等の設置等に要する建築工事費 |
別表第4(第5条関係)
(平28告示61・全改、令2告示49・旧別表第3繰下)
床面積(m2以上~m2未満) | 額(千円) | 床面積(m2以上~m2未満) | 額(千円) |
~5 | 0 | 70~75 | 1,371 |
5~10 | 98 | 75~80 | 1,469 |
10~15 | 196 | 80~85 | 1,568 |
15~20 | 294 | 85~90 | 1,666 |
20~25 | 391 | 90~95 | 1,763 |
25~30 | 490 | 95~100 | 1,862 |
30~35 | 589 | 100~105 | 1,959 |
35~40 | 686 | 105~110 | 2,057 |
40~45 | 791 | 110~115 | 2,155 |
45~50 | 881 | 115~120 | 2,253 |
50~55 | 979 | 120~125 | 2,351 |
55~60 | 1,078 | 125~130 | 2,448 |
60~65 | 1,174 | 130~ | 2,500 |
65~70 | 1,274 |
別表第5(第6条関係)
(令8告示97・追加)
克雪化の種類 | 世帯の区分 | 対象建物の所在地 | 補助率 |
融雪式 | 一般世帯 | 居住誘導区域外 | 0.176 |
居住誘導区域内 | 0.264 | ||
要援護世帯 | 居住誘導区域外 | 0.220 | |
居住誘導区域内 | 0.308 | ||
耐雪式 | 一般世帯 | 居住誘導区域外 | 0.132 |
居住誘導区域内 | 0.220 | ||
要援護世帯 | 居住誘導区域外 | 0.176 | |
居住誘導区域内 | 0.264 | ||
落雪式 | 一般世帯 | 居住誘導区域外 | 0.132 |
居住誘導区域内 | 0.220 | ||
要援護世帯 | 居住誘導区域外 | 0.176 | |
居住誘導区域内 | 0.264 |
(令8告示97・全改)


(令8告示97・追加)

(平28告示61・全改)

(平28告示61・全改、令3告示253・一部改正)

(平28告示61・全改)

(平28告示61・全改、令3告示253・一部改正)

(平28告示61・全改)

(平28告示61・全改、令3告示253・一部改正)

(平28告示61・全改、令3告示253・一部改正)

(平28告示61・全改、令3告示253・一部改正)

(平28告示61・全改)

(令2告示49・全改、令3告示253・一部改正)

(平28告示61・全改)

(平28告示61・全改)

(令8告示97・追加)
