○南魚沼市消防本部及び消防署条例
平成18年3月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(平19条例24・一部改正)
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南魚沼市消防本部 | 南魚沼市竹俣82番地2 |
(消防署)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
南魚沼市消防署 | 南魚沼市竹俣82番地2 | 南魚沼市の区域 |
南魚沼市湯沢消防署 | 南魚沼郡湯沢町大字神立2586番地1 | 南魚沼郡湯沢町の区域 |
2 南魚沼市消防署の管轄区域内に分署を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
南魚沼市消防署大和分署 | 南魚沼市茗荷沢1033番地1 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(南魚沼市防災会議条例の一部改正)
2 南魚沼市防災会議条例(平成16年南魚沼市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成19年3月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。