○南魚沼市消防本部及び消防署条例

平成18年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(平19条例24・一部改正)

(設置)

第2条 消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南魚沼市消防本部

南魚沼市竹俣82番地2

(消防署)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

南魚沼市消防署

南魚沼市竹俣82番地2

南魚沼市の区域

南魚沼市湯沢消防署

南魚沼郡湯沢町大字神立2586番地1

南魚沼郡湯沢町の区域

2 南魚沼市消防署の管轄区域内に分署を、次のとおり設置する。

名称

位置

南魚沼市消防署大和分署

南魚沼市茗荷沢1033番地1

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼市防災会議条例の一部改正)

2 南魚沼市防災会議条例(平成16年南魚沼市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市消防本部及び消防署条例

平成18年3月24日 条例第12号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月24日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第24号