○南魚沼市浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成18年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可)

第2条 市長は、法第35条第1項の許可をしたときは、当該申請者に対し、浄化槽清掃業許可証を交付する。

(許可申請手数料)

第3条 法第35条第1項の許可を受けようとする者は、許可1件につき、5,000円の手数料を申請の際に納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年南魚沼市条例第4号)附則第2項の規定による廃止前の南魚沼市資源を大切にする条例(平成16年南魚沼市条例第118号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成18年3月24日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月24日 条例第18号