○南魚沼市浄化槽清掃業の許可に関する条例
平成18年3月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第2条 市長は、法第35条第1項の許可をしたときは、当該申請者に対し、浄化槽清掃業許可証を交付する。
(許可申請手数料)
第3条 法第35条第1項の許可を受けようとする者は、許可1件につき、5,000円の手数料を申請の際に納入しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年南魚沼市条例第4号)附則第2項の規定による廃止前の南魚沼市資源を大切にする条例(平成16年南魚沼市条例第118号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。