○南魚沼市養護老人ホーム条例施行規則

平成18年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市養護老人ホーム条例(平成18年南魚沼市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 南魚沼市養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定による措置を受けた者を入所させ、養護することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 ホームは、法の基本原則に基づき、入所者に対して健康で文化的な生活ができるよう環境整備を図るとともに、地域社会との結び付きを強化し、その福祉の増進に寄与するものとする。

(入所の手続等)

第4条 法第11条第1項第1号の規定による要養護者の入所は、各実施機関の入所委託書の受理により行う。

2 所長は、前項の入所委託書を受理したとき、又は正当な理由により前項の規定による入所の委託に応じられないときは、直ちにその旨を実施機関の長に通知しなければならない。

(携行品)

第5条 ホームへの入所を決定された者が入所するときは、次に掲げる物品を携行しなければならない。ただし、やむを得ない事情により所長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 戸籍謄本の写し

(2) 誓約書及び身元引受書

(3) 健康診断書の写し

(4) 世帯全員の住民票写し

(5) 転出証明書

(6) 印鑑

(7) 健康保険証

(8) 年金証書

(9) 寝具、衣類その他日用品

(入所の措置)

第6条 所長は、新たに入所させた者に対し、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 心身の状況、個性、境遇、経歴等身上に関する情報収集を行い、これらを記録すること。

(2) ホームの目的、方針、日課、行事その他必要な事項を懇切に説明し、入所者が安心と信頼感を持てるように努めること。

(3) 携行した寝具、衣服その他所持品の確認及び予防衛生上必要な措置を講ずること。

(退所)

第7条 所長は、入所者又は身元引受人から退所の申出があったとき、入所対応が困難になったとき、又は入所を継続させることがホームの規律維持上困難であると認めるに至ったときは、入所の委託を受けた実施機関に通報し、当該実施機関の長の決定に基づき、当該入所者を退所させることができる。

(入所者の死亡処置)

第8条 所長は、入所者が死亡したときは、死因、病名並びに死亡の日時及び場所を速やかに身元引受人その他適切と認める者に通報するとともに、入所の委託を受けた実施機関の長に通報しなければならない。

2 前項の場合において、死亡した者に遺留金品があるときは、所長は、その明細書を作成し、入所の委託を受けた実施機関の長に引き渡さなければならない。

(処遇方針)

第9条 ホームの処遇方針は、入所者の年齢、性別、性格、生活歴及び心身の健康状態を考慮して、個別的な処遇方針を定めることとする。

(地域住民との交流)

第10条 所長は、入所者と地域住民との交流を深めるため、入所者を地域の行事に積極的に参加させ、又はホームの諸行事に広く住民の参加を求めるよう努めるものとする。

(生活相談)

第11条 所長は、入所者に対し、生活向上を図るための相談を受ける機会を設けなければならない。

(入所者と実施機関との連絡)

第12条 所長は、入所者の生活の向上を図り、かつ、入所者が日常身辺の事情について進んで相談を受けることができるよう随時入所者と実施機関との面接の機会を設けなければならない。

2 前項の面接については、面接室その他の適当な場所において行うものとする。

(苦情への対応)

第13条 所長は、入所者、家族及び関係機関から苦情及び要望があったときは、迅速かつ適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講じなければならない。

(保健衛生)

第14条 所長は、常に入所者の保健衛生に留意し、入所時及び毎年2回以上医師による健康診断を行い、必要に応じて予防措置を講じなければならない。

2 所長は、入所者が診療を受けられるよう定期的に診療日を定めるとともに、必要があると認めるときは、静養室に移し、又は入院させる等の必要な措置を講じなければならない。

3 所長は、第1項の健康診断又は前項の診療を行ったときは、これらに関して必要な記録を整備しておかなければならない。

(清潔の保持)

第15条 所長は、常にホーム内外の清掃及び整備を行い、居室及び入所者の清潔を保持するため、次のとおり入浴、消毒等を実施しなければならない。

(1) 入所者の入浴又は清拭しきは、1週間に2回以上行うこと。

(2) 居室、廊下、便所その他入所者の常時使用する場所は、毎日清掃するほか、必要に応じて消毒を実施し、毎年1回以上施設内外の大掃除を実施すること。

(3) 被服及び寝具は、常に清潔を保つとともに、必要に応じて補修を行うこと。

(食事)

第16条 所長は、入所者の食事については、栄養価に留意し、変化に富み、好に合い、健康維持に必要なものを提供しなければならない。

2 食料品は、清潔かつ安全に管理しなければならない。

3 調理及び配膳は、衛生的に行われなければならない。

(教養娯楽)

第17条 所長は、入所者の教養及び娯楽のため必要な設備等を備えるほか、適宜レクリェーション行事を行わなければならない。

(生活指導)

第18条 入所者は、この規則に定める事項を遵守するとともに、所長及び職員が行う指導又は指示に従わなければならない。

(入所者の遵守事項)

第19条 入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 共同生活の秩序を保ち、相互の親和に努めること。

(2) 居室では喫煙をしないこと。

(3) 火気の取扱いには十分注意し、事故防止に努めること。

(4) 秩序又は風紀を乱す行為及び処遇に支障を及ぼす言動を慎むこと。

(5) 居室その他共通の利用場所の清潔の保持に努めるとともに、設備類は、大切に取り扱うこと。

(6) 指定された居室を勝手に変更することなく、他の居室にみだりに出入りしないこと。

(7) 別に定める日課及び時間により、規律ある生活を送ること。

(8) 職員から生活指導及び助言をうけたときは、善意に受け入れるよう努めること。

(9) 医療については、医師及び看護師の指示に従うこと。

(外出)

第20条 入所者は、外出又は外泊をしようとするときは、その都度用件、行き先及び予定時間を所長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(面会)

第21条 入所者は、外来者と面会しようとするときは、その旨所長に届け出て、あらかじめ指定された場所で面会しなければならない。

(内職)

第22条 入所者は、ホーム内で自主的に内職又は手伝いをしようとするときは、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。

2 入所者は、前項の規定により内職又は手伝いを行うときは、他の入所者に迷惑を掛けることのないように努めなければならない。

(日課)

第23条 ホームの日課は、所長が別に定める。

(その他の指導事項等)

第24条 第18条から前条までに定めるもののほか、入所者は、ホームの運営及び入所者の生活指導のため、所長が定める事項に従わなければならない。

(防火等災害対策)

第25条 所長は、火災警備設備、消火設備及び避難設備について月1回以上点検又は調整を行い、屋内電気配線、煙突その他火災発生のおそれがある箇所については、随時その点検を行わなければならない。

2 所長は、非常災害その他急迫な事態に際しての措置計画を立て、常時消防機関と連絡し、避難救出及び消火に関する訓練を少なくとも3箇月に1回以上実施するものとする。

3 所長は、災害の発生のおそれのあるときは、関係機関に通報するとともに、速やかに入所者を安全な場所に避難させなければならない。

4 所長は、各室の火気取締責任者を定め、火気の取締りに当たらなければならない。

(備付帳簿)

第26条 ホームに次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 管理に関する帳簿

 事業日誌

 沿革に関する記録

 職員の勤務状況、給与等に関する記録

 条例つづり

 重要な議事録

 報告及び関係官署との文書つづり

 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

 寄附行為を記載した書類

(2) 入退所者に関する帳簿

 入所退所者名簿

 入所者台帳(入所者の生活歴、処遇に関する事項その他必要な事項を記録したもの。)

 預り金品に関する記録、台帳

 処遇日誌、寮母日誌、指導員日誌

 献立その他給食に関する記録

 入所者の健康管理に関する規則

(3) 会計経理に関する帳簿

 収支予算及び収支決算に関する書類

 金銭の出納に関する帳簿

 収入支出に関する帳簿

 物品受払いに関する帳簿

 財産に関する帳簿

 証拠書類つづり

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、ホームの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合養護老人ホーム魚沼荘管理規程(平成13年南魚沼地域広域連合規程第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市養護老人ホーム条例施行規則

平成18年3月28日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)