○消防法等施行に関する細則

平成18年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則24・一部改正)

(建築同意)

第2条 法第7条第2項の規定による同意は、様式第1号による同意印を、確認申請書同意欄に押印するものとする。

(特例適用申請)

第3条 施行令第32条の規定により、消防用設備等の設置について、基準の特例の適用を受けようとする者は、様式第2号の申請書2通を当該消防用設備が着工届を要するものにあっては着工届出と同時に、その他のものにあっては当該消防設備等の着工前に消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

第4条 危政令第23条の規定により、製造所等について、基準の特例の適用を受けようとする者は、当該製造所等の設置許可申請書に様式第3号の申請書を添えて申請するものとする。

2 前条及び前項の申請書を受理した場合は、特例の適用をすると認めるものに限り、様式第4号の承認印を押印した申請書1部を申請者に交付するものとする。

(検査対象物の指定)

第5条 施行令第35条第1項第2号の規定により、消防用設備等の設置について、消防機関の検査を受けなければならないものとして、消防長の指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積300平方メートル以上のものとする。

(点検対象物の指定)

第6条 施行令第36条第2項第2号の規定により、消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者にさせなければならないものとして、消防長の指定する防火対象物は、施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のものとする。

(手数料)

第7条 危政令第40条の規定による手数料の納入等は、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)の規定によるものとする。

(平19規則46・一部改正)

(防火管理に関する講習)

第8条 施行令第3条第1項第1号イ及び第2号イに定める消防本部が行う防火管理に関する講習(以下「防火管理講習」という。)の受講票は、様式第5号によるものとする。

2 防火管理講習の課程を修了した者に交付する修了証(以下「修了証」という。)の様式は、規則第2条の3第3項の規定によることなく、様式第6号によるものとする。

3 消防本部が行う防火管理者上級講習及び再講習を受講した場合は、前項の修了証に受講区分及び受講年月日を記載し、記載承認印を押印するものとする。

(修了証の再交付)

第9条 修了証の交付を受けている者が、修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、再交付を申請することができる。

2 前項の規定による再交付の申請は、様式第7号の申請書により行うものとする。

(消防警戒区域出入者)

第10条 規則第48条第1項第7号の規定による立入許可証票の交付又は再交付を受けようとする者は、様式第8号の申請書により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があったときは、消防又は救護等に関係ある者及びその他適当と認める者に対し、様式第9号の立入許可証を交付するものとする。

3 立入許可証の有効期間は、2箇年とし、有効期間を過ぎ引き続き許可証の必要がある場合は、期間満了前1箇月以内に立入許可証を添えて更新の申請を行わなければならない。

(火気使用の制限)

第11条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙等の火気使用の制限は、告示及び制礼によりその旨の表示で行うものとする。ただし、緊急を要しこれらの措置をとる暇のないときは、広報車による告知等をもってこれに代えることができる。

(意見書の申請及び交付)

第12条 液化石油ガス法第36条第2項の規定により消防長の意見書の交付を受けようとする者は、様式第10号の申請書により申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書に基づいて速やかに調査を行い、意見書(様式第11号)を交付しなければならない。

(措置命令等を発した場合における市長が定める公示の方法)

第13条 規則第1条及び危規則第7条の5に規定する市長が定める公示の方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市役所本庁舎前の掲示場に掲示する方法

(2) 南魚沼市ウェブサイトに掲載する方法

(令2規則24・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(令2規則24・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の消防法等施行に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第36号。以下「解散前の規則」という。)の規定により交付された修了証及び立入許可証は、この規則の相当規定により交付された修了証及び立入許可証とみなす。

3 施行日の前日までに、解散前の規則の規定によりなされたたき火又は喫煙等の火気使用の制限に係る告示及び制礼は、この規則の相当規定によりなされたたき火又は喫煙等の火気使用の制限に係る告示及び制礼とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、施行日の前日までに、解散前の規則の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認、手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月9日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の南魚沼市訪問看護利用料の徴収等に関する規則、第2条の規定による改正後の消防法施行に関する細則定及び第3条の規定による改正後の南魚沼市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年8月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年8月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(令3規則31・一部改正)

画像

(平24規則15・令3規則31・一部改正)

画像

画像

(平27規則24・全改、令3規則31・一部改正)

画像

(平21規則37・全改、令元規則6・一部改正)

画像

(平27規則24・全改、令3規則31・一部改正)

画像

(平27規則24・全改、令3規則31・一部改正)

画像

画像

(令3規則31・一部改正)

画像

画像

消防法等施行に関する細則

平成18年3月28日 規則第10号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第11編 防/第1章
沿革情報
平成18年3月28日 規則第10号
平成19年4月9日 規則第46号
平成21年8月24日 規則第37号
平成24年3月29日 規則第15号
平成27年5月28日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年8月12日 規則第24号
令和3年12月27日 規則第31号