○南魚沼市ごみステーション施設整備費補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第79号
(趣旨)
第1条 ごみの収集作業を安全かつ効率的に実施することにより、資源のリサイクルを推進し、もって市民の快適な生活環境を確保するため、ごみステーション施設を整備する行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平19告示17・平23告示49・一部改正)
(1) ごみステーション ごみの収集を行うため、市長が指定した場所であって、市民が排出するごみを集積する場所をいう。
(2) ごみステーション施設 ごみステーションを囲い込み、ごみの散乱の防止等のために設置する固定式又は非固定式の施設をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付対象者は、ごみステーション施設を管理する行政区の行政区長とする。
(平19告示17・平23告示49・一部改正)
(補助金の交付申請及び交付決定通知)
第4条 行政区長は、補助金の申請をしようとするときは、その設置場所の可否について事前に市長と協議しなければならない。
(平19告示17・平23告示49・一部改正)
(整備完了報告及び補助金確定通知)
第5条 申請者は、ごみステーション施設の整備を完了したときは、ごみステーション施設整備費補助金整備完了報告書兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平19告示17・令3告示58・一部改正)
(1) 野積み等により、固定されたごみステーション施設がない場所に新築する場合 5万円を限度として設置に要した費用の2分の1以内の額
(2) 既存のごみステーション施設に隣接して増築する場合又はごみステーション施設の老朽化若しくは破損により大規模改築(事業費が概ね5万円以上)する場合 2万円を限度として増築又は改築に要した費用の3分の1以内の額
(3) 固定されたごみステーション施設の設置ができない場所に折りたたみ式ごみ収納枠を設置する場合 5千円を限度として設置に要した費用の3分の1以内の額
2 前項各号の金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
(平19告示17・全改、平23告示49・平26告示33・一部改正)
(補助金交付の取消し及び返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(平23告示49・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第49号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の南魚沼市ごみステーション施設整備費補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この告示による改正後の南魚沼市ごみステーション施設整備費補助金交付要綱の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日告示第33号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平26告示33・全改、令3告示253・一部改正)
(平26告示33・全改)
(平23告示49・全改、令3告示58・一部改正)
(平23告示49・全改)