○南魚沼市土木・建築工事監督規程
平成18年3月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市が発注する土木工事・建築工事(建築電気・建築機械設備工事を含む。)における監督実務を適正かつ効率的に行うため、南魚沼市建設工事請負基準約款(平成16年南魚沼市告示第6号。以下「約款」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(監督業務の分類)
第2条 監督業務は、監督総括業務及び監督一般業務に分類するものとし、業務の内容は次の各号に示すとおりとする。
(1) 監督総括業務
ア 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程の調整で必要なものの処理
イ 施工状況の確認及び請負者に対する指示、承諾、協議のうち重要なものの処理
ウ 当該工事に係わる損害、災害、苦情等の調査、協議及び報告等の処理
エ 工事関係者への措置請求
オ 監督一般業務の担当者の指揮及び所要事項についての市長への報告
(2) 監督一般業務
ア 工事内容の変更の必要を認めた場合の処理
イ 工事の一時中止又は打切りの必要を認めた場合の処理
ウ 契約図書に基づく工事実施のための詳細図の作成、交付及び請負者が作成した図面の承諾
エ 契約図書に基づく工程の管理、立会い及び工事材料の試験又は検査の実施
オ 契約の履行について請負者に対する必要な指示、承諾、協議又は請負者からの報告書類の処理
カ 監督総括業務担当者への報告
(監督員の区分及び業務等)
第3条 監督員は総括監督員及び主任監督員とする。
3 委任請負工事の監督は、主任監督員を置くものとする。ただし、技術的条件を勘案し市長が必要ないと認めたときは、総括監督員及び主任監督員を置くことができる。
(監督員の任命等)
第4条 監督員の任命は、市長が請負契約ごとに行うものとする。
2 前条第2項の規定にかかわらず市長は、工事の特殊性、技術的及び労務的条件等を勘案し、所属以外の職員及び市役所の職員以外の者を監督員として任命することができる。
(請負者への通知)
第5条 前条第1項の規定に基づき監督員が定められた場合、市長はその氏名を請負者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
(監督の技術的基準)
第6条 監督員が監督を行うにあたって必要とする技術的な基準は、別に定めるところによる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。