○南魚沼市国民保護協議会運営規程
平成18年3月27日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市国民保護協議会条例(平成18年南魚沼市条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、南魚沼市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の会議の招集)
第2条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が召集する。
2 協議会の会議の招集通知には、会議の日時、場所及び付議すべき事項を記載するものとする。
3 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議に専門委員、幹事その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
(協議会の会議の公開)
第4条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、必要があるときは、会長が協議会に諮って、公開しないことができる。
(幹事会)
第5条 会長は、必要に応じ、条例第5条に規定する幹事の会議(以下「幹事会」という。)を招集することができる。
2 幹事会の議長は、幹事のうちから会長があらかじめ指名する者をもって充てる。
3 幹事会の議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する幹事が、その職務を代理する。
4 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、幹事会の議長の決するところによる。
6 幹事は、やむを得ず幹事会に出席できない場合には、幹事の属する機関の職員のうちから当該幹事が指名する者をもって代理出席させることができる。
(部会)
第6条 条例第6条に規定する部会の名称、部会で調査及び審議する事項については、会長が協議会の会議に諮って定める。
2 部会の会議は、部会長が会長の承認を得て招集する。
3 部会長は、部会の会議の議長となる。
4 部会の会議は、当該部会に属する委員及び専門委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
5 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会の会議の議長の決するところによる。
6 部会に属する委員は、やむを得ず部会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。
7 部会長は、調査及び審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、当該部会に属しない委員及び専門委員の出席を求め、意見を聴くことができる。
8 部会長は、部会において調査及び審議する事項が終了した場合には、その結果速やかに会長に報告しなければならない。
(会議の記録)
第7条 協議会の会議、幹事会及び部会の会議の状況は、その概要を記録し保存しなければならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、総務課に置く。
(会長)
第9条 会長の公印(以下「公印」という。)は、別記のとおりとする。
2 公印の取扱については、南魚沼市公印規則(平成16年南魚沼市規則第10号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
(別記)
備考
1 字体は、適宜とする。
2 寸法は、27方ミリメートルとする。