○しゃくなげ湖畔観光施設条例施行規則

平成18年5月15日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、しゃくなげ湖畔観光施設条例(平成17年南魚沼市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免手続)

第2条 条例第11条の規定により、利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、あらかじめしゃくなげ湖畔観光施設利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、これを適当と認めるときは、しゃくなげ湖畔観光施設利用料金減免決定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第11条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が直接その用として利用するとき。

(2) 社会福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第3条 条例第12条ただし書に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。

(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。

(2) しゃくなげ湖畔観光施設に不測の事態が発生し、臨時休業のため利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可のない室、設備及び備品は使用しないこと。

(2) 建物、設備若しくは備品を損傷し、又は紛失した場合は、速やかに指定管理者に報告し、その指示を受けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 条例附則第3項に規定する指定管理者不在等期間における第2条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則31・一部改正)

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しゃくなげ湖畔観光施設条例施行規則

平成18年5月15日 規則第49号

(令和3年12月27日施行)