○しゃくなげ湖畔観光施設条例施行規則
平成18年5月15日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、しゃくなげ湖畔観光施設条例(平成17年南魚沼市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第11条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用として利用するとき。
(2) 社会福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(利用料金の還付)
第3条 条例第12条ただし書に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。
(2) しゃくなげ湖畔観光施設に不測の事態が発生し、臨時休業のため利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可のない室、設備及び備品は使用しないこと。
(2) 建物、設備若しくは備品を損傷し、又は紛失した場合は、速やかに指定管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)