○南魚沼市老人福祉センター条例施行規則

平成18年5月15日

規則第55号

南魚沼市老人福祉センター条例施行規則(平成17年南魚沼市規則第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市老人福祉センター条例(平成17年南魚沼市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第9条の規定により南魚沼市老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとするものは、南魚沼市老人福祉センター(利用許可・減免)申請書(様式第1号)を利用する日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、利用する日の6月前のものはこれを受理しない。

(平27規則2・一部改正)

(通知)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請があった場合において、その可否を決定し、南魚沼市老人福祉センター(利用許可・減免)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平27規則2・追加)

(利用料金の減免)

第4条 条例第14条に規定により利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、あらかじめ南魚沼市老人福祉センター(利用許可・減免)申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、南魚沼市老人福祉センター(利用許可・減免)決定通知書により通知するものとする。

3 条例第14条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(平27規則2・旧第3条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第5条 条例第15条ただし書に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。

(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。

(2) センターの施設に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。

(平27規則2・旧第4条繰下)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則2・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(平27規則2・一部改正)

(平成27年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南魚沼市老人福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27規則2・全改)

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(平27規則2・全改、平28規則27・一部改正)

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南魚沼市老人福祉センター条例施行規則

平成18年5月15日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)