○南魚沼市老人福祉センター条例施行規則
平成18年5月15日
規則第55号
南魚沼市老人福祉センター条例施行規則(平成17年南魚沼市規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市老人福祉センター条例(平成17年南魚沼市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用する日の6月前のものはこれを受理しない。
(平27規則2・一部改正)
(平27規則2・追加)
(利用料金の減免)
第4条 条例第14条に規定により利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、あらかじめ南魚沼市老人福祉センター(利用許可・減免)申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、南魚沼市老人福祉センター(利用許可・減免)決定通知書により通知するものとする。
3 条例第14条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(平27規則2・旧第3条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第5条 条例第15条ただし書に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。
(2) センターの施設に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。
(平27規則2・旧第4条繰下)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則2・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平27規則2・一部改正)
附則(平成27年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南魚沼市老人福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則2・全改)
(平27規則2・全改、平28規則27・一部改正)