○南魚沼市図書館条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第1号

南魚沼市図書館条例施行規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市図書館条例(平成25年南魚沼市条例第34号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則5・一部改正)

(秩序の維持)

第2条 南魚沼市図書館(以下「図書館」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守り、館内の秩序維持に努めなければならない。

(1) 建物及び設備を損傷しないこと。

(2) 資料等を大切に扱うこと。

(3) 談話、放歌等の騒音をたてないこと。

(4) 定められた場所以外で喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(図書利用カード)

第3条 図書等を館外で利用しようとする者は、あらかじめ南魚沼市図書館利用登録申込書(図書利用カード交付(再交付)申請書)(様式第1号)を提出し、南魚沼市図書利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 図書等の貸出しを受けようとするときは、利用カードを提出しなければならない。

3 利用カードを紛失し、汚損し、若しくは破損したとき、又は利用カードの記載事項に変更が生じたときは、速やかに南魚沼市図書館利用登録申込書(図書利用カード交付(再交付)申請書)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、紛失、汚損又は破損に伴う図書利用カードの再交付に係る費用は、利用者の負担とする。

(平26教委規則9・追加)

(貸出しの停止)

第4条 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書等の貸出しを受けた者が貸出期間経過後なお図書等を返却しないときは、その者に対し一定の期間図書等の貸出しを停止することができる。

(平26教委規則9・旧第3条繰下)

(図書等の弁償)

第5条 図書館を利用する者は、図書等を著しく破損し、汚損し、又は亡失したときは、同等品をもって弁償しなければならない。

(平26教委規則9・旧第4条繰下)

(寄贈及び寄託)

第6条 図書館は、図書等資料となるものの寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈者については、氏名及び年月日を寄贈簿に記入し、その篤志を伝えるものとする。

(平26教委規則9・旧第5条繰下)

(配本所)

第7条 地域住民に資料を提供するため、大和公民館及び塩沢公民館の図書室に配本所を設けることができる。

(平19教委規則19・一部改正、平26教委規則9・旧第6条繰下、令2教委規則5・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則9・旧第7条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市図書館条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年8月25日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市図書館条例施行規則の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(令和2年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、この規則による改正前の南魚沼市図書館条例施行規則様式第1号によりなされた手続は、改正後の様式第1号によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令2教委規則5・全改)

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(平26教委規則9・追加)

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南魚沼市図書館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年5月23日 教育委員会規則第19号
平成26年8月25日 教育委員会規則第9号
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号