○南魚沼市図書館条例

平成25年9月25日

条例第34号

南魚沼市図書館条例(平成17年南魚沼市条例第149号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、市民の教育と文化の発展に寄与するため、南魚沼市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 図書館の位置は、南魚沼市六日町101番地8とする。

(図書館の管理)

第3条 図書館の管理は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(業務)

第4条 図書館は、法第3条の規定により、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料。以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 資料の閲覧及び貸出し

(3) 読書案内及び調査相談

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(6) 学校、公民館その他の施設との連携

(7) 他の図書館との相互協力

(8) その他教育委員会が必要と認める業務

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の使用を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。

(使用の承認)

第6条 図書館の多目的室を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、前条各号に該当するときは、前項の承認をしないものとする。

3 教育委員会は、第1項の承認に当たり、図書館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用承認の取消し等)

第7条 教育委員会は、前条の規定により使用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正手段により許可を受けたとき。

(3) 教育委員会が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(使用料)

第8条 図書館の使用料は、無料とする。ただし、多目的室を目的外に使用する場合については、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)に定めるところによる。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、資料を著しく破損し、汚損し、又は忘失したときは、同等品をもって弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、故意又は過失により施設、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第10条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に南魚沼市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに知識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南魚沼市行政財産の目的外使用条例の一部改正)

2 南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)の一部を次のように改正する。

別表 3の表に次の1表を加える。

(4) 図書館


午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

備考

多目的室

2,390円

3,190円

4,320円

冷暖房を使用した場合は、別に定める金額を加算する。

多目的室を半分に仕切って使用する場合は、左記の料金の50%とする。

(平26条例1・一部改正)

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条から第22条までの規定は、公布の日から施行する。

南魚沼市図書館条例

平成25年9月25日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)