○鈴木牧之記念館条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第12号
鈴木牧之記念館条例施行規則(平成17年南魚沼市教育委員会規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鈴木牧之記念館条例(平成17年南魚沼市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 鈴木牧之記念館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 鈴木牧之記念館職員等(以下「職員等」という。)の管理上の指示に従うこと。
2 前項の申請は、利用しようとする6月前の日から受付する。
2 利用の許可を受けた者は、当該施設を利用するときは、利用許可書を職員等に提示しなければならない。
3 指定管理者は、条例第11条第2項に定めのない施設等についての利用許可の申請があったときは、必要と認めるときは利用を許可することができる。
4 前項の利用に係る料金等は、その都度教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の納付)
第5条 施設等の利用料金は、利用許可書の交付の日から10日以内に前納しなければならない。
2 条例第11条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号いずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(2) 時間外利用料金を納付するとき。
(3) 催物等で地方公共団体又はその執行機関が共催するとき。
(平19教委規則24・一部改正)
(利用の変更又は取消し)
第6条 施設等の利用者が利用の変更又は取消しをしようとするときは、鈴木牧之記念館施設等利用変更・取消申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第13条ただし書に規定する教育委員会規則で定める還付基準は、次のとおりとし、既納の利用料金の額に当該各号に掲げる割合を乗じた額を還付するものとする。
(1) 天災地変、不可抗力その他利用者の責めに帰すことのできない理由により、利用することができないとき 全額
(2) 指定管理者が条例第9条の規定により利用の許可を取り消したとき 全額
(3) 利用しようとする日の1月前までに、前条の利用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な理由があると認めたとき 7割
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた場合 教育委員会が決定した割合
3 指定管理者は、第1項の申請を適当と認めたときは、減免承認通知書を交付するものとする。
(優待券等)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認め、教育委員会が承認したときは、優待券又は招待券を発行することができる。
(手数料の支払い)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認め、教育委員会が承認したときは、観光業者やタクシー業者などに観覧料の1割を限度として手数料を支払うことができる。
2 指定管理者は、前項の承認を適当と認めたときは、承認通知書を利用者に交付するものとする。
(資料の館外貸出し)
第12条 博物館、図書館、学校等で教育委員会が適当と認めたものに限り、資料の館外貸出しをすることができる。
3 教育委員会は、前項の承認を適当と認めたときは、承認通知書を利用者に交付するものとする。
4 資料の館外貸出期間は、30日を限度とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び寄託)
第13条 教育委員会は、鈴木牧之記念館資料として、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、鈴木牧之記念館資料寄贈・寄託申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
3 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けたときは、鈴木牧之記念館資料寄贈・寄託承認通知書(様式第9号)を交付するものとする。
4 寄託資料は、鈴木牧之記念館の一般資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。
5 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26教委規則5・一部改正)
利用料金等減免額基準表
区分 | 対象要件 | 減免対象者 | 割合% | 手続 | |
市内 | 1 | 小中高校及びこれに準ずる学校が遠足・社会見学・教科・クラブ活動などの諸活動で利用する場合 | 児童・生徒・引率者 | 100 | 減免申請書 |
2 | 保育園・幼稚園が保育や教育活動のため利用する場合 | 引率者 | 100 | 減免申請書 | |
3 | 地域の育成会が、社会活動や教育活動で利用する場合 | 児童・生徒・引率者 | 100 | 減免申請書 | |
4 | 市立公民館が公民館事業等で利用する場合 | 参加者・引率者 | 100 | 減免申請書 | |
5 | 博物館・鈴木牧之記念館・市役所への視察者、市が主催する会議等の参加者が観覧する場合 | 担当職員及び引率する者 | 100 | 減免申請書 | |
6 | 市が主催する事業の一環で利用する場合 | 参加者・引率者 | 100 | 減免申請書 | |
7 | 社会福祉施設に関係する方が利用する場合(放課後児童クラブ・児童館・身体障害者厚生援護施設・ディサービスセンターなど) | 児童・入所者・介護者 | 100 | 減免申請書 | |
8 | その他の利用 | 指定管理者が必要と認め教育委員会が承認した者 | その都度 | 減免申請書 | |
市内市外共通 | 1 | 常設展・特別展・企画展等の取材活動で観覧する場合 | 報道関係者 | 100 | 個別対応 |
2 | 博物館学芸員や研究員等が学術研究や調査のために観覧する場合 | 博物館学芸員・研究員等 | 100 | 個別対応 | |
3 | 旅行業者や学校関係者が職務上下見のために観覧する場合 | 旅行業者・学校関係者 | 100 | 個別対応 | |
4 | 職業上来館者を案内するために観覧する場合 | 観光バスガイド・運転手等 | 100 | 個別対応 | |
5 | 身体障害者及びその介護者が観覧する場合 | 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護者 | 100 | 手帳提示 | |
6 | 療育手帳を保持した方及び介護者が観覧する場合 | 療育手帳交付要綱の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者及び介護者 | 100 | 手帳提示 | |
7 | 精神障害者の方及び介護者が観覧する場合 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳又は同法第32条の規定による通院医療費の公費負担に係る患者票の交付を受けている者及び介護者 | 100 | 手帳提示 | |
8 | その他の観覧 | 指定管理者が必要と認め教育委員会が承認した者 | その都度 | 減免申請書 | |
市外 | 1 | 小中・高校・大学及びこれに準ずる学校が遠足・社会見学・研修等で観覧する場合 | 引率者 | 100 | 個別対応 |
2 | その他の利用 | 指定管理者が必要と認め教育委員会が承認した者 | その都度 | 減免申請書 |
備考
1 営利目的の利用は、上記の減免の対象としないものとする。
2 減免額の金額に10円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。
3 利用とは観覧及び占用利用をいう。