○南魚沼市市長交際費の公表に関する要綱
平成18年3月30日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定による市政に関する情報の提供として実施する市長交際費(以下「交際費」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 交際費の公表は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出先
(5) 支出金額
(平28告示57・一部改正)
(公表の時期及び方法)
第3条 交際費の支出に係る情報の公表(以下「公表」という。)は、毎月20日までに前月に支出された交際費について行うものとする。
2 公表は、南魚沼市のホームページに掲載するとともに、条例の規定に基づく情報公開により行うものとする。
(事務の処理)
第4条 公表に係る事務は、秘書広報課において処理する。
(平19告示55・平24告示12・平28告示57・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に支出される交際費について適用する。
附則(平成19年3月30日告示第55号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月6日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。