○南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱
平成18年6月23日
告示第331号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の防災意識の高揚を図るとともに災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断を受ける者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「耐震診断」とは、南魚沼市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱(平成18年南魚沼市告示第332号)第5条の耐震診断士名簿に登録された南魚沼市木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)が実地調査等により建築物の耐震性を診断することをいう。
(補助対象者及び対象住宅)
第3条 補助金の交付申請を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当する住宅(以下「対象住宅」という。)を所有している、又は所有することが確実と見込まれる者で、南魚沼市税を滞納していないものとする。
(1) 市内に所在する個人所有の住宅又は個人所有となることが確実と見込まれる住宅であること。
(2) 現に居住の用に供している住宅又は居住の用に供することが確実と見込まれる住宅(併用住宅を含む。)であること。
(3) 一戸建ての住宅であること。
(4) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
(5) 壁、柱、床、屋根その他の住宅の主要な部分が木造である住宅であること。
(平28告示50・一部改正)
(耐震診断の対象範囲及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる耐震診断の範囲(以下「範囲」という。)は、対象住宅の木造部分のみとし、木造以外の部分に関しては範囲から除くものとする。
(1) 対象範囲となる住宅の延べ床面積が70平方メートル以下の場合 70,000円
(2) 対象範囲となる住宅の延べ床面積が70平方メートルを超え、175平方メートル以下の場合 80,000円
(3) 対象範囲となる住宅の延べ床面積が175平方メートルを超える場合 100,000円
(平28告示50・令5告示52・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は対象住宅の耐震診断を実施する前に、南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 最新の市税納税証明書
(2) 当該耐震診断に係る契約書又は見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28告示50・一部改正)
(平28告示50・一部改正)
(平28告示50・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、耐震診断が完了したときは、耐震診断が完了した日から30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに、南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該耐震診断に係る領収書の写し
(2) 木造住宅耐震診断書(診断士が耐震診断結果をとりまとめた書類のことをいう。)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28告示50・旧第9条繰上・一部改正)
(平28告示50・旧第10条繰上・一部改正)
(平28告示50・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平28告示50・旧第12条繰上)
附則
1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(平22告示35・平28告示50・令3告示34・一部改正)
附則(平成22年3月23日告示第35号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第25号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。
(平28告示50・全改、令3告示253・一部改正)
(平28告示50・全改)
(平28告示50・全改、令3告示253・一部改正)
(平28告示50・全改、令3告示253・一部改正)
(平28告示50・全改)
(平28告示50・全改)
(平28告示50・全改、令3告示253・一部改正)
(平28告示50・全改)
(平28告示50・追加)