○南魚沼市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱

平成18年6月23日

告示第332号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱(平成18年南魚沼市告示第331号)の規定に基づき、木造住宅耐震診断支援事業を実施するために設置する南魚沼市木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示52・令3告示35・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断支援事業 南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱の規定に基づき実施される木造住宅耐震診断をいう。

(2) 耐震診断 南魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱第2条に規定する耐震診断をいう。

(令3告示35・一部改正)

(診断士の資格)

第3条 診断士として登録を受けることができる者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士であって、新潟県耐震改修促進協議会が主催する木造住宅耐震診断講習会又は一般社団法人新潟県建築士事務所協会、一般社団法人新潟県建築士会南魚沼支部若しくは一般社団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会又は市長がこれに準ずると認めた講習会(以下「講習会」という。)を受講し、修了証の交付を受けたものとする。

(平21告示117・平28告示52・一部改正)

(登録の申請)

第4条 診断士として登録を受けようとする者は、南魚沼市木造住宅耐震診断士登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 建築士免許証の写し

(2) 講習会の修了証の写し

(3) 写真2枚(申請前6箇月以内に撮影した無帽、正面上半身、無背景のものであって、縦3センチメートル横2.4センチメートルの大きさでカラー写真とする。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平21告示117・平28告示52・一部改正)

(登録証の交付等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、登録を決定したときは、別に定める耐震診断士名簿に登録するとともに、申請者に対し南魚沼市木造住宅耐震診断士登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 診断士は、登録証をき損し、又は亡失したときは、南魚沼市木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録証をき損したことにより登録証の再交付を受けようとするときは、き損した登録証は、再交付申請書に添えて市長に返還しなければならない。

(平28告示52・一部改正)

(登録証の有効期限等)

第6条 登録証の有効期限は、令和8年3月31日とする。

2 有効期限を経過した登録証は速やかに市長に返還しなければならない。

(平22告示36・平28告示52・令3告示35・一部改正)

(診断士の責務)

第7条 診断士は耐震診断に関して知り得た秘密について、第三者に漏らしてはならない。

2 診断士は、耐震診断士の名称を用いて耐震診断支援事業に基づく業務以外の業務を行ってはならない。

3 診断士は、診断士であることを自覚し、耐震診断に当たっては懇切にして誠意ある態度を持って対応し、業務を履行するものとする。

4 診断士は、耐震診断を行うに当たっては、常に登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。

(登録事項の変更)

第8条 診断士は第4条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに南魚沼市木造住宅耐震診断士登録申請事項変更届(様式第4号。以下「登録申請事項変更届」という。)を市長に提出し、登録証の内容に変更が生じる場合は登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、変更前の登録証は、登録申請事項変更届に添えて市長に返還しなければならない。

(登録の辞退)

第9条 診断士は、登録証の有効期限が経過する前に第5条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)を辞退しようとするときは、南魚沼市木造住宅耐震診断士登録辞退届(様式第5号)に登録証を添えて市長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第10条 市長は、診断士が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を取消すことができる。

(1) 建築士法第9条の規定により免許を取消されたとき。

(2) 建築士法第10条第1項に規定する戒告を受けたとき。

(3) 第7条第1項から第3項までの規定に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により登録を取り消された診断士は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平22告示36・平28告示52・令3告示35・一部改正)

(平成21年6月10日告示第117号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月23日告示第36号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の南魚沼市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱第5条第1項の規定により交付された登録証は、この告示の相当規定に基づき交付された登録証とみなす。この場合において、当該登録証の有効期限は、この告示の適用の日における登録証の有効期限の残存期間と同一の期間とする。

(平成28年3月31日告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平28告示52・全改、令3告示253・一部改正)

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(平28告示52・全改)

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(平28告示52・全改、令3告示253・一部改正)

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(平28告示52・全改、令3告示253・一部改正)

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(平28告示52・全改、令3告示253・一部改正)

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南魚沼市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱

平成18年6月23日 告示第332号

(令和3年12月27日施行)