○南魚沼市福祉センター条例施行規則

平成18年9月29日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市福祉センター条例(平成18年南魚沼市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請等)

第2条 条例第8条の規定により、南魚沼市福祉センター(以下「センター」という。)の会議室等を利用しようとする者は、南魚沼市福祉センター(利用許可・減免)申請書(様式第1号)を、利用する日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、利用する日の6月前のものはこれを受理しない。

(利用の決定)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請があった場合において、その可否を決定し、南魚沼市福祉センター(利用許可・減免)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入場の制限)

第4条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、センターへの入場を制限することができる。

(1) 泥酔者

(2) 保護者又はこれに準ずる者を伴わない小学生未満の者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、南魚沼市福祉センター(利用許可・減免)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、南魚沼市福祉センター(利用許可・減免)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 条例第13条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第6条 条例第14条に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。

(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。

(2) センターの施設に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。

(障がいを有する者の範囲)

第7条 条例別表に定める障がいを有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳を所持する者

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定に基づく療育手帳を所持する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(4) 前3号に定める者と同等程度の障がいを有すると市長が認めた者

(平22規則1・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間における第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則27・全改)

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南魚沼市福祉センター条例施行規則

平成18年9月29日 規則第71号

(平成28年4月1日施行)