○南魚沼市福祉センター条例施行規則
平成18年9月29日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市福祉センター条例(平成18年南魚沼市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用する日の6月前のものはこれを受理しない。
(入場の制限)
第4条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、センターへの入場を制限することができる。
(1) 泥酔者
(2) 保護者又はこれに準ずる者を伴わない小学生未満の者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者
3 条例第13条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(利用料金の還付)
第6条 条例第14条に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。
(2) センターの施設に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳を所持する者
(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定に基づく療育手帳を所持する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(4) 前3号に定める者と同等程度の障がいを有すると市長が認めた者
(平22規則1・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則27・全改)