○南魚沼市議会議長交際費の公表に関する要綱

平成18年8月18日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、南魚沼市議会議長交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 交際費の支出に係る情報の公表(次条及び第4条において「公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出先

(5) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、個人情報保護に必要と認められるときは、同項各号に掲げる事項の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期及び方法)

第3条 公表は、毎月20日までに前月に支出された交際費について行うものとする。

2 公表は、南魚沼市のホームページに掲載するとともに、条例の規定に基づく情報公開により行うものとする。

(事務の処理)

第4条 公表に係る事務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後に支出される交際費について適用する。

南魚沼市議会議長交際費の公表に関する要綱

平成18年8月18日 議会告示第1号

(平成18年8月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年8月18日 議会告示第1号