○新潟県石打丸山シャンツェ管理条例施行規則

平成18年10月31日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県石打丸山シャンツェ管理条例(平成18年南魚沼市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則9・一部改正)

(使用時間)

第2条 新潟県石打丸山シャンツェ(以下「石打丸山シャンツェ」という。)の施設、附属設備及び附属備品(以下「施設等」という。)の使用時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平20教委規則9・一部改正)

(使用申請及び許可)

第3条 条例第3条に定める使用許可を受けようとする者は、新潟県石打丸山シャンツェ使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を使用7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、新潟県石打丸山シャンツェ使用許可書(様式第1号の2。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(平20教委規則9・一部改正)

(使用の変更又は取消し申請及び許可)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項の一部を変更し、又は取消しをしようとするときは、新潟県石打丸山シャンツェ使用変更(取消)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、新潟県石打丸山シャンツェ使用変更(取消)許可書(様式第2号の2。以下「使用変更等許可書」という。)を交付するものとする。

(平20教委規則9・一部改正)

(許可書の提示)

第5条 使用者は、係員の求めに応じ、使用許可書又は使用変更等許可書を提示しなければならない。

(使用料後納の申請及び決定)

第6条 条例第6条ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、新潟県石打丸山シャンツェ使用料後納申請書(様式第1号)第3条に規定する使用許可申請時に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、新潟県石打丸山シャンツェ使用料後納決定通知書(様式第1号の2)を交付するものとする。

(平20教委規則9・一部改正)

(使用料の減免申請及び決定)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、新潟県石打丸山シャンツェ使用料減免申請書(様式第1号)を、第3条に規定する使用許可申請時に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、新潟県石打丸山シャンツェ使用料減免決定通知書(様式第1号の2)を交付するものとする。

(平20教委規則9・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により還付することができる使用料の額は、次によるものとする。

(1) 使用者の責めによらないで、石打丸山シャンツェを全く使用できなかったとき又は市長の必要により、使用許可を取り消したとき 既納の使用料の全額

(2) 使用開始前に使用許可の取消し又は使用目的若しくは方法の変更を求める申し出をし、市長がこれを承認したとき その都度市長が定める額

(平20教委規則9・一部改正)

(使用料の還付申請及び決定)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、新潟県石打丸山シャンツェ使用料還付申請書(様式第2号)を当該理由が生じたのち、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、新潟県石打丸山シャンツェ使用料還付決定通知書(様式第2号の2)を交付するものとする。

(平20教委規則9・一部改正)

(届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 使用を取り止め、又は終了したとき。

(2) 石打丸山シャンツェ又は施設等を損傷し、又は滅失したとき。

(平20教委規則9・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、石打丸山シャンツェの使用及び管理に必要な事項は、別に定める。

(平20教委規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年6月24日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平20教委規則9・一部改正)

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(平20教委規則9・一部改正)

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(平20教委規則9・一部改正)

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(平20教委規則9・一部改正)

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新潟県石打丸山シャンツェ管理条例施行規則

平成18年10月31日 規則第72号

(平成20年8月1日施行)