○南魚沼市住民基本台帳閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日

告示第593号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)事務等についての取扱いを定めることにより、個人のプライバシー及び基本的人権の保護を図り、円滑な事務処理に資することを目的とする。

(閲覧の対象)

第2条 閲覧の対象は、法第11条及び同法施行令第14条の規定に基づいて作成する住民基本台帳の一部の写し(以下「住民票補助台帳」という。)とする。

2 住民票補助台帳は、次に掲げる事項を記載する。ただし、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者で、支援措置を受けている者についての事項は除くものとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 男女の別

3 住民票補助台帳は、行政区コード順及び氏名の五十音順に整理するものとする。

4 住民票補助台帳は、毎年1月末及び7月末において改製するものとする。

(閲覧の種類)

第3条 閲覧の種類は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関(独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人を除く。以下同じ。)の請求による閲覧(法第11条第1項該当)

(2) 個人又は法人の申し出による閲覧(法第11条の2第1項該当)

2 法第11条の2第1項第3号に規定する、その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものとは、閲覧以外に確認の方法がなく、市長が特別に認めた場合とする。

(閲覧手続)

第4条 前条第1項第1号の閲覧をしようとする者は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。ただし、犯罪捜査その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である場合は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(様式第2号)によるものとする。

2 前条第1項第2号の閲覧をしようとする者は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第4号)

(2) 閲覧目的が統計調査又は世論調査等の場合 調査用紙

(3) 委託調査の場合 委託契約書、誓約書等委託関係を証明する資料

(4) 法人にあっては、法人登記簿の写し等法人の概要がわかる資料及びプライバシーポリシー等情報セキュリティに関する指針を示した資料

3 第1項の請求又は前項の申し出は、当該閲覧の日の7日前までに行い、市長の許可を得なければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(閲覧者の本人確認)

第5条 前条に規定する請求又は申出による閲覧に際しての閲覧者の本人確認は、次により行うものとする。

区分

本人確認方法

国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧

身分証明書又は職員証の提示を求め、目視により確認する。

個人又は法人の申出による閲覧

(1) 公的機関が発行する運転免許証、パスポート等又は民間発行の社員証で顔写真付のもの(以下「本人確認書類」という。)の提示を求め、複写をとる。

(2) 顔写真付の本人確認書類がない閲覧者は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第5号)を閲覧時に提出する。

(閲覧日時)

第6条 閲覧をすることができる日は、市役所の開庁日のうち、火曜日から金曜日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる週にあっては、水曜日から金曜日までとする。

2 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(閲覧の制限)

第7条 閲覧できる団体数は、1日につき1団体とする。

2 閲覧できる人数は、原則として1人とする。ただし、特別に必要があると認める場合は、この限りでない。

(閲覧の方法)

第8条 閲覧の場所は、本庁舎市民課内の指定された場所とする。

2 閲覧は、閲覧転記用紙(様式第6号)への転記とすることができる。この場合において、転記には必ず鉛筆を用いるものとする。

3 前項の転記は、閲覧終了後にその内容を確認し、複写をとり保管するものとする。

(閲覧の中止)

第9条 市長は、誓約書の内容に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(閲覧手数料)

第10条 閲覧者は、閲覧終了後、南魚沼市手数料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第60号)による閲覧手数料を納付しなければならない。

(閲覧の公表)

第11条 法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、毎年1月に前年の閲覧状況を住民基本台帳閲覧状況(様式第7号)により公表するものとする。

(過料による処分)

第12条 法第51条に規定する偽りその他不正な手段による閲覧については、南魚沼簡易裁判所にその旨を通知する。なお、過料に処せられた場合は、その後1年間その者による閲覧請求又は申し出をすることができない。

(適用除外)

第13条 次に掲げる場合には、この告示は適用しない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定による捜査関係事項照会

(2) 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定による適齢者情報の提供等

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第212号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年3月3日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

(令5告示38・一部改正)

画像

(平19告示212・一部改正)

画像

画像

画像

南魚沼市住民基本台帳閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日 告示第593号

(令和5年4月1日施行)