○南魚沼市公共基準点管理保全要綱

平成19年1月12日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき南魚沼市が管理する公共基準点(2級公共基準点(街区三角点を含む。)、3級公共基準点(街区多角点及び街区三角点節点を含む。)及び4級公共基準点(街区多角点節点及び地籍図根点を含む。))の管理及び保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(平26告示30・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 2級公共基準点 2級基準点測量により設置した公共基準点をいう。

(2) 3級公共基準点 3級基準点測量により設置した公共基準点をいう。

(3) 4級公共基準点 4級基準点測量により設置した公共基準点をいう。

(4) 街区基準点(街区三角点、街区多角点、街区三角点節点及び街区多角点節点を含む。) 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づく都市再生街区基本調査により、国土交通省が設置した公共基準点をいう。

(5) 街区三角点 2級公共基準点相当で設置された街区基準点をいう。

(6) 街区多角点 3級公共基準点相当で設置された街区基準点をいう。

(7) 街区三角点節点及び街区多角点節点 街区基準点測量を行うために設置された街区基準点をいう。

(8) 地籍図根点 国土調査法の規定に基づく地籍図根三角測量、地籍図根多角測量及び細部図根測量により設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点及び細部図根点をいう。

(平26告示30・全改)

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用する者は、公共基準点の使用に当たり、あらかじめ、公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)により承認を受けるものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

3 公共基準点を使用する者は、公共基準点の使用に当たり、公共基準点に故障又は異常があった場合は、その状況を市長に報告しなければならない。

4 公共基準点を使用した者は、公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。

(平26告示30・旧第4条繰上・一部改正)

(工事施工の届出)

第4条 道路等の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事がしゅん工した場合は、工事施工者は、速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前及びしゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は、公共基準点の復旧に当たり、あらかじめ、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(様式第7号)により承認を受けなければならない。

(平26告示30・旧第5条繰上・一部改正)

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者(公共基準点を設置した土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)が行う工事を除く。)は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)により承認を受けなければならない。

2 前2項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点付近が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(平26告示30・旧第6条繰上・一部改正)

(機能の回復)

第6条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等をしたことにより、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合は、前2項を適用する。

(平26告示30・旧第7条繰上・一部改正)

(機能回復の施工者)

第7条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は、南魚沼市で行う。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき南魚沼市で行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

(平26告示30・旧第8条繰上・一部改正)

(設置工事)

第8条 工事施工者等は、設置位置及び設置施行方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、既設の測量標等と同等規格のものを使用するものとする。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工した場合は、工事施工者は、速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第11号)前項の写真とともに、市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しない場合は、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(平26告示30・旧第9条繰上・一部改正)

(保全及び機能回復の方法)

第9条 第4条から第8条までに規定する公共基準点の保全及び機能回復については、南魚沼市公共測量により設置した標識等の保全及び復元基準(平成26年南魚沼市訓令第5号)に基づき実施するものとする。

(平26告示30・追加)

(費用の負担)

第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用の負担は、その原因者が負担するものとする。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求に係るものは、この限りでない。

(平26告示30・一部改正)

(廃点)

第11条 第3条第3項の報告又は第5条第3項の請求があった場合は、市長は、公共基準点を廃点とすることができるものとする。

(平26告示30・追加)

(その他)

第12条 この告示に定めのない事項についての取扱いは、その都度、市長が定める。

(平26告示30・旧第11条繰下・一部改正)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の南魚沼市公共基準点管理保全要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示による改正後の南魚沼市公共基準点管理保全要綱の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平26告示30・一部改正)

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南魚沼市公共基準点管理保全要綱

平成19年1月12日 告示第5号

(平成26年4月1日施行)