○南魚沼市公共測量により設置した標識等の保全及び復元基準
平成26年3月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市が実施する公共測量により設置した標識等(以下「公共基準点及び筆界点」という。)の保全及び復元に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において公共基準点及び筆界点とは、次に掲げるものとする。
(1) 南魚沼市公共基準点管理保全要綱(平成19年南魚沼市告示第5号)に基づき南魚沼市が管理する公共基準点
(2) 南魚沼市地籍調査作業規程(平成17年南魚沼市訓令第34号)に基づく一筆地測量により南魚沼市が設置した筆界点
2 この訓令において保全測量とは、公共基準点及び筆界点の付近での工事等により、その効用に支障をきたしていないか判断するため、工事着手前に行う引照点設置及び工事しゅん工後に行う検査のための測量をいう。
3 この訓令において工事しゅん工後の検査とは、街区基準点復元作業マニュアル(平成18年12月国土交通省(以下「作業マニュアル」という。))第3条に規定する位置の精度を満たしているか確認することをいう。
(保全測量)
第3条 公共基準点及び筆界点の保全測量については、作業マニュアルを準用して行うものとする。
2 公共基準点の水平位置の引照点設置及び検査の方法については、原則として作業マニュアル参考資料のTS法及び放射法のうち、現場の状況に合わせた適切な方法を選んで実施するものとする。また、筆界点については、作業マニュアル参考資料の水糸法及び構造物引照法のうち、現場の状況に合わせた適切な方法を選んで実施するものとする。
3 公共基準点及び筆界点の標高位置の引照点設置及び検査の方法については、作業マニュアル参考資料の標高の保全・復元により実施するものとする。
4 公共基準点及び筆界点の水平及び標高位置の変化量が作業マニュアル第3条に規定する位置の精度を超える場合は、南魚沼市へ報告し、指示を受けるものとする。
5 保全測量が完了した場合は、第5条に規定する成果品を南魚沼市へ提出するものとする。
(復元測量)
第4条 公共基準点及び筆界点の復元測量については、作業マニュアルを準用して行うものとする。
2 公共基準点の水平位置の復元方法については、原則として作業マニュアル参考資料のTS法及び放射法のうち、現場に合わせた適切な方法を選んで実施するものとする。また、筆界点については、作業マニュアル参考資料の水糸法及び構造物引照法のうち、現場の状況に合わせた適切な方法を選んで実施するものとする。上記以外の方法で復元測量を実施する場合は、南魚沼市と協議するものとする。
3 公共基準点及び筆界点の標高位置の復元測量については、作業マニュアル参考資料の標高の保全・復元により実施するものとする。
4 公共基準点の水平及び標高位置の変化量は、作業マニュアル第3条に規定する位置の精度を超えないものとする。また、筆界点の水平位置の変化量は、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第四に規定する筆界点の位置誤差を超えないものとする。
5 復元測量が完了した場合は、第5条に規定する成果品を南魚沼市へ提出するものとする。
(成果品)
第5条 保全測量及び復元測量の成果品については、次表に掲げるものとする。また、引照点成果表については、作業マニュアル参考資料に基づいて作成するものとする。
作業種別 | 作成する成果品 |
公共基準点の保全測量 | 工事着手前の引照点設置及び工事しゅん工後の検査の成果表 |
公共基準点の復元測量 | 復元後の検査の成果表 |
筆界点の保全及び復元測量 | 工事着手前の引照点設置、工事しゅん工後の検査及び復元後の検査の成果表 |
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。