○南魚沼市国際交流及び文化・スポーツ基金条例施行規則
平成19年6月29日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市国際交流及び文化スポーツ基金条例(平成17年南魚沼市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金処分の対象事業)
第2条 条例第6条の規定により、基金を処分して実施できる事業は、基金の目的を達成するために必要な事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 南魚沼市が主催(委託を含む。)又は他の団体と共催するもの
(2) 南魚沼市が後援する事業であって、市長が特に認めたもの
(3) 南魚沼市立学校が中越大会以上の大会に出場する事業であって、市長が特に認めたもの
(4) 南魚沼市内の文化団体又はスポーツ団体が全国規模等の大会に出場する事業であって、市長が特に認めたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、南魚沼市の国際交流、文化及びスポーツの推進に寄与する事業で、市長が特に認めたもの
(平25教委規則4・平26教委規則1・一部改正)
2 前項の補助金の交付手続に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)によるものとする。
(平25教委規則4・平26教委規則1・一部改正)
(審査会の設置)
第4条 市長の諮問に応じ、補助金の交付に関する事項を調査審議するため、南魚沼市国際交流及び文化・スポーツ基金審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。
2 審査会の組織、委員の任命その他必要な事項については、別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。