○南魚沼市国際交流及び文化・スポーツ基金条例施行規則

平成19年6月29日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市国際交流及び文化スポーツ基金条例(平成17年南魚沼市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金処分の対象事業)

第2条 条例第6条の規定により、基金を処分して実施できる事業は、基金の目的を達成するために必要な事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 南魚沼市が主催(委託を含む。)又は他の団体と共催するもの

(2) 南魚沼市が後援する事業であって、市長が特に認めたもの

(3) 南魚沼市立学校が中越大会以上の大会に出場する事業であって、市長が特に認めたもの

(4) 南魚沼市内の文化団体又はスポーツ団体が全国規模等の大会に出場する事業であって、市長が特に認めたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、南魚沼市の国際交流、文化及びスポーツの推進に寄与する事業で、市長が特に認めたもの

(平25教委規則4・平26教委規則1・一部改正)

(基金の処分)

第3条 条例第6条の規定により処分した基金は、前条第1号及び第5号の事業の経費に充てるほか、同条第2号から第4号までの事業を実施する事業者に補助金として交付することができる。

2 前項の補助金の交付手続に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)によるものとする。

(平25教委規則4・平26教委規則1・一部改正)

(審査会の設置)

第4条 市長の諮問に応じ、補助金の交付に関する事項を調査審議するため、南魚沼市国際交流及び文化・スポーツ基金審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。

2 審査会の組織、委員の任命その他必要な事項については、別に定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

南魚沼市国際交流及び文化・スポーツ基金条例施行規則

平成19年6月29日 教育委員会規則第22号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年6月29日 教育委員会規則第22号
平成25年3月25日 教育委員会規則第4号
平成26年1月31日 教育委員会規則第1号