○南魚沼市有料広告掲載に関する要綱
平成19年8月27日
告示第194号
(目的)
第1条 この告示は、南魚沼市(以下「市」という。)の資産を広告媒体として活用し、企業、団体等に係る情報(以下「広告」という。)を有料で掲載することにより、市の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化及び市民生活の利便に資することを目的とする。
(広告の掲載媒体)
第2条 広告を掲載する媒体は、以下に規定する市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
(1) 市報みなみ魚沼
(2) 南魚沼市公式ウェブサイト(以下「市公式ウェブサイト」という。)
(3) 封筒、広報印刷物、その他これらに類する印刷物
(4) 南魚沼市公式インタビューボード
(5) 前各号のほか市長が個別に定めるもの
(平25告示109・一部改正)
(広告の掲載方法)
第3条 広告の掲載は、前条に規定する媒体に市長が設ける広告掲載枠(以下「広告掲載枠」という。)の販売による方法とする。
(広告の規格等)
第4条 広告掲載枠の規格、位置、枠数、掲載期間等については、第2条各号に掲げる媒体ごとに市長が別に定める。
(広告の掲載内容)
第5条 広告の掲載の対象となる内容は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他反社会的団体、特殊結社団体又はそれらの構成員がその活動のために利用するもの
(4) 政治活動及び宗教活動に関するもの
(5) 基本的人権を侵害するおそれがあるもの
(6) 青少年保護及び消費者保護の観点から適切でないもの
(7) 意見広告に関するもの
(8) 個人又は法人の名刺広告
(9) 美観風致を害するおそれがあるもの
(10) 本市の市税を滞納している者の広告
(11) その他市長が不適当と認めるもの
(平25告示109・平29告示61・一部改正)
(広告の掲載手続)
第6条 広告の掲載媒体への広告の掲載に係る募集方法、予定価格及び選定方法については市長が別に定めるもののほか、市と広告代理店契約する広告取扱業者(以下「広告取扱業者」という。)が協議して定めることができるものとする。
2 広告取扱業者は、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号。以下「財務規則」という。)に基づく指名競争入札又は随意契約の方法により決定するものとする。
(平23告示93・一部改正)
(審査委員会)
第7条 市長は、広告掲載を適正に実施するため、南魚沼市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、広告の内容、表現等について審査、掲載の可否を決定する。
(2) その他市長が必要と認めること。
(委員会組織)
第8条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 秘書広報課長
(3) 総務課長
(4) 企画政策課長
(5) 商工観光課長
(6) 社会教育課長
(7) 税務課長
(8) 審査の対象となる広告媒体を所管する課等の長
2 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
3 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は総務部長の指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平23告示93・平28告示59・一部改正)
(関係者の出席等)
第9条 委員会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(広告に関する責任)
第10条 掲載した広告に関する責任は、すべて広告取扱業者及び広告掲載者が負うものとする。
(裁判管轄)
第11条 この告示に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、南魚沼市の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
附則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月3日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第61号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。