○南魚沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成20年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員について任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例7・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号)第15条に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(特定任期付職員の給与の特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平22条例11・平22条例27・平27条例7・平28条例7・平28条例44・平29条例41・平30条例42・令元条例21・令4条例37・令5条例31・一部改正)
2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の4第1項及び第16条の5第2項の規定の適用については、給与条例第16条の4第1項中「第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員」とあるのは「第7条の2第1項の適用を受ける職員及び南魚沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年南魚沼市条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第16条の5第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
3 給与条例第4条第4項から第9項までの規定は、第3条第1項及び第2項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。
(平22条例11・平22条例27・平26条例30・平27条例7・平28条例7・平28条例44・平29条例41・平30条例42・令元条例21・令2条例37・令4条例4・令4条例37・令5条例31・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(南魚沼市職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
2 南魚沼市職員の寒冷地手当の支給に関する条例(平成16年南魚沼市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成22年3月16日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南魚沼市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条の5第2項(同条第3項及び第4条の規定による改正後の南魚沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(南魚沼市職員の育児休業等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第38号。附則第7項おいて「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第29項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南魚沼市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第29項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、南魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南魚沼市条例第33号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年11月28日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の南魚沼市職員の給与に関する条例の規定は平成26年4月1日から、第2条及び第4条による改正後の南魚沼市職員の給与に関する条例及び南魚沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は平成26年12月1日からそれぞれ適用し、第3条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日条例第41号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
3 第1項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年2月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。