○川舟展示室条例施行規則
平成20年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、川舟展示室条例(平成20年南魚沼市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則6・一部改正)
(令4規則6・一部改正)
3 条例第10条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 地方公共団体又はこれに準じる公的団体が利用する場合 全額
(2) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、行政区等が、その本来の目的を果たすために利用する場合 全額
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めた場合 市長が定める額
(令4規則6・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 条例第11条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責任に帰さない事故又は悪天候等により、貸出しできないと判断したとき。
(2) その他、市長が必要と認めたとき。
(令4規則6・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(令4規則6・旧第1項・一部改正)
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則6・一部改正)
(平28規則27・令4規則6・一部改正)