○川舟展示室条例施行規則

平成20年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、川舟展示室条例(平成20年南魚沼市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、川舟展示室の展示品の貸出しを受けようとする者は、川舟展示室展示品(貸出・減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(貸出許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、当該申請者に対し川舟展示室展示品(貸出許可・減免)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令4規則6・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、川舟展示室展示品(貸出・減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、川舟展示室展示品(貸出許可・減免)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第10条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体又はこれに準じる公的団体が利用する場合 全額

(2) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、行政区等が、その本来の目的を果たすために利用する場合 全額

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めた場合 市長が定める額

(令4規則6・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任に帰さない事故又は悪天候等により、貸出しできないと判断したとき。

(2) その他、市長が必要と認めたとき。

(令4規則6・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令4規則6・旧第1項・一部改正)

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則6・一部改正)

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(平28規則27・令4規則6・一部改正)

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川舟展示室条例施行規則

平成20年3月31日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第27号
令和4年3月1日 規則第6号