○南魚沼市私道等の市道認定に関する取扱要領

平成20年3月1日

告示第35号

(目的)

第1条 私道等(袋路状道路)の市道認定については、南魚沼市市道認定基準(平成16年南魚沼市告示第89号。以下「市道認定基準」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(認定基準)

第2条 市道認定基準第5条第4号に定める条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路の起終点は、いずれか一方が国道、県道又は市道に接していること。

(2) 消融雪施設を有し、又は2年以内に有する予定であるもの。

(3) 道路の延長が35.0メートル以上であること。

(4) 当該路線に、既に(概ね60%以上)住宅が立ち並んでいること。

(5) 道路の構造は、次の条件を満たすものであること。

 屈曲部及び接続部に有効な隅切りがあること。

 路面は舗装等により良好で交通に支障がないこと。

 袋路状道路では自動車の回転場を有すること。

 道路勾配が著しく急でないこと。

 側溝が整備されて維持管理できる幅を有し、流末処理がされていること。

(6) 道路境界が確定し、杭等が設置してあること。

(7) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく占用許可を受けることができ、管理上支障となる案件及び物件がないこと。

(8) その他市長が必要と認めるもの

(消融雪施設の寄付採納)

第3条 道路の消融雪施設のうち、市が寄付採納を受けることができるものは、次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) ケーシング径φ200以上の井戸及び受電施設を道路敷地内に有すること。

(2) 井戸報告書の提出があること。また、供用開始5年以上の井戸については揚水試験を行い報告書を提出すること。

(3) 受電施設は第2融雪とし、降雪検知器が設置してあること。

(4) 散水施設は市道消雪と同等とし、配管図が整備されていること。

(添付書類)

第4条 市道認定基準第6条第1項に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 平面図、横断図、縦断図、構造図及び写真

(2) 土地所有者(権利者)の認定同意書

(3) 更正図

(4) 土地寄付採納申込書

(5) 土地所有権移転登記承諾書

(6) 道路構造物(橋梁等)管理引継書

(7) 印鑑証明

(8) 登記簿謄本

(9) 前各号のほか市長が必要と認めるもの

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

南魚沼市私道等の市道認定に関する取扱要領

平成20年3月1日 告示第35号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成20年3月1日 告示第35号