○直江兼続公伝世館条例施行規則

平成20年12月26日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、直江兼続公伝世館条例(平成20年南魚沼市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定により直江兼続公伝世館(以下「伝世館」という。)を使用しようとする者は、次に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 伝世館に入場しようとする者は、市長が発行する入場券を係員に提出しなければならない。

(2) 伝世館の施設を占用利用しようとする者は、別に定める申込書により、市長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条第2号の申請を適当と認めたときは、直江兼続公伝世館使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第4条 前条の規定により、使用許可を受けた者が、当該許可の取り消しをしようとするときは、直江兼続公伝世館使用取消届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の減免申請)

第5条 条例第9条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、直江兼続公伝世館使用料等減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第6条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、直江兼続公伝世館使用料等還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設・設備等は原状に復し、整理整頓しておくこと。

(4) 広告物の提示若しくは配布又は看板、立札類の設置をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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直江兼続公伝世館条例施行規則

平成20年12月26日 規則第41号

(令和3年12月27日施行)