○直江兼続公伝世館条例施行規則
平成20年12月26日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、直江兼続公伝世館条例(平成20年南魚沼市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第6条の規定により直江兼続公伝世館(以下「伝世館」という。)を使用しようとする者は、次に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 伝世館に入場しようとする者は、市長が発行する入場券を係員に提出しなければならない。
(2) 伝世館の施設を占用利用しようとする者は、別に定める申込書により、市長に申請しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設・設備等は原状に復し、整理整頓しておくこと。
(4) 広告物の提示若しくは配布又は看板、立札類の設置をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)