○南魚沼市高等職業訓練促進給付金等審査等要領
平成20年3月31日
訓令第6号
1 目的
この訓令は、南魚沼市高等職業訓練促進給付金等交付要綱(平成20年南魚沼市告示第61号)第14条の規定に基づき、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の交付要件等の審査について、必要な事項を定めるものとする。
(平26訓令11・一部改正)
2 審査に係る留意事項
(1) 交付希望者の事前把握
市は、訓練促進給付金等の制度の周知を行うとともに、交付希望者の事前把握に努めるものとする。
(2) 事前相談の実施
次号に掲げる交付申請の審査に係る留意事項を踏まえて、事前相談を実施し、資格取得の見込みや訓練促進給付金等の交付を必要とする生活状況にあるかについて十分に把握するものとする。
(3) 交付申請の審査
高等職業訓練促進給付金等交付申請書を受理した場合、次の事項に留意の上、事前相談の状況を踏まえつつ交付要件等の審査を行い、交付の可否を決定する。
ア 過去に訓練促進給付金等の交付を受けた者は、原則として交付できないため、過去の交付の有無について確認する。
イ 申請書の提出時において、交付基準に定める資格を取得するために12か月以上のカリキュラムを修業するために養成機関に在籍し、当該資格を取得することが見込まれるかについて確認する。
ウ 児童扶養手当の受給状況、扶養親族の所得状況、家族状況等から訓練促進給付金等の交付を必要とする生活状況にあるかについて確認する。
エ 交付希望期間が適正に算定されているかについて確認する。
(平26訓令11・平27訓令13・平29訓令16・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月18日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の南魚沼市高等職業訓練促進給付金等審査等要領の規定は、平成29年4月1日から適用する。