○南魚沼市教育委員会自家用車公務使用要領
平成20年10月20日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教職員(市立学校に勤務する、県費負担教職員と市費による臨時・非常勤を含む教育職員をいう。以下同じ。)が自家用車を公務のための旅行に使用する場合又は事故が発生した場合等における取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の定義)
第2条 この訓令において自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、教職員又は教職員と生計を一にする家族が所有するもの(所有権が留保されているものを含む。以下同じ。)をいう。
(自家用車の公務使用)
第3条 教職員は、公用車が使用できない場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を公務のための旅行に使用することができる。
(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。
(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。
(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため一般の交通機関の利用が不便なとき。
(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。
2 教職員は、前項において業務上必要な場合は、他教職員を同乗させることができる。
(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。
(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。
(3) あらかじめ校長が承認したもので、学校の管理下において行われる教育活動を行うとき。ただし、この場合において使用できる自家用車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものをいう。)に限る。
(1) 教職員が、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1年を経過していないとき。
(2) 教職員が、自動車損害賠償責任保険の他に、教職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が1億円(原動機付自転車にあっては5千万円)以上でかつ対物保険の賠償額が500万円(原動機付自転車にあっては250万円)以上の任意保険契約(公務使用中の交通事故による損害賠償を認めないものを除く。次号において同じ。)を締結していないとき。
(平27教委訓令1・平27教委訓令4・一部改正)
(手続き)
第4条 公務のための旅行に自家用車を使用しようとする教職員は、あらかじめ旅行命令権者に公務使用自家用車届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項において、届出事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を旅行命令権者に届けなければならない。
3 第1項の届出を行った教職員が、公務のための旅行に自家用車を使用するときは、その都度、使用の申出を行い、旅行命令権者の承認を得るものとする。
4 前項において、旅行命令権者は、教職員が使用しようとする自家用車が社会通念上当該公務のための旅行に適当でないと認めるときは、使用を承認しないことができる。
(平27教委訓令1・一部改正)
(教職員の責務)
第5条 教職員は、自家用車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 旅行命令権者の命令及び法令の規定を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等を防止するため、自家用車の整備点検を行うこと。
2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければならない。
(交通事故発生時の措置)
第6条 教職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその実態を調査し、別に定めるところにより教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、前項の報告について必要があると認めるときは、市長に報告するものとする。
(損害賠償)
第7条 教職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、市がその損害の賠償責任を負うものとする。
2 前項の場合において、当該教職員の自家用車について締結されている保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。
3 市は教職員の自家用車が破損した場合の費用については、教職員が負担すべき修理費の額が5万円以上の場合について、50万円を上限としてその修理費用を補填することができる。
4 前項の教職員が負担すべき修理費の額は、当該教職員が見積書、示談書等必要書類を市に提示して、これを申請しなければならない。
(職員が負傷した場合の補償)
第8条 教職員(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される臨時・非常勤職員を除く。)が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより事故により傷害などが生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行う。
(平27教委訓令1・一部改正)
(旅費)
第9条 教職員が、この訓令に基づき公務のための旅行をしたときに支給される旅費は、県費負担教職員にあっては新潟県職員の旅費に関する条例(昭和30年新潟県条例第58号)第6条の規定により、市費による臨時・非常勤職員にあっては南魚沼市職員私用車公務使用要領(平成19年南魚沼市訓令第59号)による。
(平22教委訓令3・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
(南魚沼市教育委員会私有車公務使用要領の廃止)
2 南魚沼市教育委員会私有車公務使用要領(平成16年南魚沼市教育委員会訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成21年3月27日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月1日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3教委訓令3・全改)
(令3教委訓令3・一部改正)