○南魚沼市ふれ愛支援センター条例施行規則

平成21年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市ふれ愛支援センター条例(平成20年南魚沼市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請等)

第2条 条例第8条の規定により、南魚沼市ふれ愛支援センター(以下「センター」という。)の研修室等を利用しようとする者は、南魚沼市ふれ愛支援センター(利用許可・利用料金減免)申請書兼決定通知書(別記様式。以下「申請書兼決定通知書」という。)を、利用する日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、利用する日の6月前のものはこれを受理しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平22規則10・平30規則18・一部改正)

(利用の決定)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請があった場合において、その可否を決定し、申請書兼決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平30規則18・一部改正)

(入場の制限)

第4条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、センターへの入場を制限することができる。

(1) 泥酔者

(2) 保護者又はこれに準ずる者を伴わない小学生未満の者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第2条に規定する利用申請を行う際に、申請書兼決定通知書にその旨を記載して指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、第3条の申請書兼決定通知書に当該決定内容を併記して当該申請者に通知するものとする。

3 条例第13条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。

(1) 障がい福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(平30規則18・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第14条に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。

(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。

(2) センターの施設に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(南魚沼市勤労者福祉センター条例施行規則の廃止)

2 南魚沼市勤労者福祉センター条例施行規則(平成18年南魚沼市規則第70号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の南魚沼市勤労者福祉センター条例施行規則の規定によりなされた申請及び決定は、この規則の相当規定によりなされた申請及び決定とみなす。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

4 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間における第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則18・全改、令4規則20・一部改正)

画像

南魚沼市ふれ愛支援センター条例施行規則

平成21年3月23日 規則第1号

(令和4年8月26日施行)