○南魚沼市ふれ愛支援センター条例施行規則
平成21年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市ふれ愛支援センター条例(平成20年南魚沼市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用する日の6月前のものはこれを受理しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平22規則10・平30規則18・一部改正)
(利用の決定)
第3条 指定管理者は、前条第1項の申請があった場合において、その可否を決定し、申請書兼決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平30規則18・一部改正)
(入場の制限)
第4条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、センターへの入場を制限することができる。
(1) 泥酔者
(2) 保護者又はこれに準ずる者を伴わない小学生未満の者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者
3 条例第13条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。
(1) 障がい福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(平30規則18・一部改正)
(利用料金の還付)
第6条 条例第14条に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。
(2) センターの施設に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(南魚沼市勤労者福祉センター条例施行規則の廃止)
2 南魚沼市勤労者福祉センター条例施行規則(平成18年南魚沼市規則第70号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の南魚沼市勤労者福祉センター条例施行規則の規定によりなされた申請及び決定は、この規則の相当規定によりなされた申請及び決定とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則18・全改、令4規則20・一部改正)