○南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設条例施行規則

平成21年3月23日

規則第2号

南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設条例施行規則(平成18年南魚沼市規則第15号)の全部を改正する。

(利用申請等)

第2条 条例第8条の規定により、金城の里の研修室等を利用しようとする者は、金城の里(利用許可・減免)申請書(様式第1号)を、利用する日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、利用する日の6月前のものはこれを受理しない。

(利用の決定)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請があった場合において、その可否を決定し、金城の里(利用許可・減免)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入館の制限)

第4条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、金城の里への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 保護者又はこれに準ずる者を伴わない小学生未満の者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、金城の里(利用許可・減免)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、金城の里(利用許可・減免)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 条例第13条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。

(1) 環境団体等がその団体活動のために利用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第6条 条例第14条に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。

(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。

(2) 南魚沼市可燃ごみ処理施設及び金城の里の施設に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間における第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則27・一部改正)

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南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設条例施行規則

平成21年3月23日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)