○南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設条例施行規則
平成21年3月23日
規則第2号
南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設条例施行規則(平成18年南魚沼市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市可燃ごみ処理施設付属施設条例(平成20年南魚沼市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用する日の6月前のものはこれを受理しない。
(入館の制限)
第4条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、金城の里への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 保護者又はこれに準ずる者を伴わない小学生未満の者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者
3 条例第13条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。
(1) 環境団体等がその団体活動のために利用するとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(利用料金の還付)
第6条 条例第14条に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。
(2) 南魚沼市可燃ごみ処理施設及び金城の里の施設に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則27・一部改正)