○南魚沼市委託契約約款
平成21年1月30日
告示第8号
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了(設計図書に定めがある場合は、契約の目的物(以下「成果物」という。)の提出を含む。)し、発注者は、第18条に規定する検査の合格をもってその業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため業務に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人及び主任技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人及び主任技術者は、当該指示に従い、業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
6 この約款の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
10 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行う時は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(契約の保証)
第2条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、受注者がこの契約の履行を完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は第30条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要でないと認めた場合は、受注者は、工程表の提出を省略することができる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、第1項の工程表を受理した日から、受注者に対してその修正を請求することができる。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(平23告示41・一部改正)
(1) 成果物を利用して、設計図書の発注者の目的を完成し、実現すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物、建造物等(発注者の目的を完成し、実現した結果が、報告書、設計図等である場合も含む。)の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を自ら複製し、翻訳し、変形し、修正し、若しくは改変すること、又は発注者の委任した第三者をして、複製させ、翻訳させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物、築造物等(発注者の目的を完成し、実現した結果が報告書、設計図等である場合も含む。)の利用を無条件で許諾する。
(1) 本件建築物、築造物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物、築造物等を増築し、改築し、修繕し、変形し、修正し、模様替えにより改変し、修正し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
4 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者はその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
5 設計図書により、受注者が第三者へ成果物の利用を許諾できる場合、著作者人格権の制限がされない場合、又は著作権の譲渡を禁止しない場合において、当該成果物の内容に、プライバシーが侵害される恐れがあるとき、又は防犯上問題があるとき等発注者と受注者以外の第三者が知ることが適当でない部分があるときは、受注者は、その権利を行使する前に、発注者と協議し、発注者が指定した部分に関しては、当該受注者の権利は行使できないこととする。ただし、発注者があらかじめ、その内容を指定した場合は、協議を省略することができる。
6 前項の規定により、受注者が、当該内容について、発注者と協議しないことにより、発注者又は第三者が損害を被った場合は、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
7 当該契約に関する著作権のこの条以外で規定される発注者と受注者との権利は、設計図書で定めるものとする。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(特許権等の使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(監督員)
第6条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人及び主任技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人及び主任技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任をした権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(現場代理人・主任技術者)
第7条 受注者は、特別な場合を除き、現場代理人及び業務の技術上の管理を行う主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更した時も、同様とする。当該現場代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(照査技術者)
第8条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。なお、その費用は、全て受注者の負担とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する主任技術者を兼ねることができない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(当該業務関係者に対する措置請求)
第9条 発注者又は監督員は、現場代理人、主任技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第11条第3項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者が実施した業務の内容が著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な処置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員の職務の執行が著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとることを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(権利義務の譲渡等)
第10条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権を設定し、若しくはその他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(一括再委託等の禁止)
第11条 受注者は、業務の全部を一括して、又は、発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において、指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対し、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について、発注者に報告しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不要となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは棄損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(臨機の措置)
第14条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聞かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
(平23告示41・一部改正)
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(第三者に及ぼした損害)
第16条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担しなければならない。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(不可抗力による損害)
第17条 成果物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。以下「天災等」という。)で発注者と受注者との双方の責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第36条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立ち会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(検査及び引渡し)
第18条 受注者は、業務が完了したときは、発注者に完了届とともに成果物一式を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の届出があったときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのもと検査を行わなければならない。
3 前項の場合において、受注者は、検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 成果物の引渡しは、第2項の検査に合格したときをもって完了したものとする。
5 第2項の検査に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
6 引渡しを完了した成果物は、全て発注者の所有とし、発注者は、その事業に自由に使用することができるものとする。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(業務委託料の請求・支払)
第19条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者の定める手続に従って業務委託料の支払を請求するものとする。ただし、契約上別に定める場合は、一部履行部分に対して請求することができる。
2 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料=指定部分に相応する業務委託料×0.9×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 前項に規定する部分引渡しに係る業務委託料=引渡部分に相応する業務委託料×0.9×(1-前払金の額/業務委託料)
4 前項の規定にかかわらず、設計図書で支払方法を特に定めた場合は、その方法による。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(条件変更等)
第22条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が、一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
3 発注者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定により、設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更するものとし、変更又は訂正により受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(設計図書の変更・履行中止)
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は天災等で受注者の責めに帰すことができないことにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
3 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
4 発注者は、前2項の規定により、業務を一時中止した場合において必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更するものとし、受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(受注者の請求による履行期間の延長)
第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
この場合において、発注者は、その請求を相当と認めたときは、これを承認するものとする。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(発注者の請求による履行期間の短縮)
第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
(平23告示41・一部改正)
(契約不適合責任)
第26条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(1) 土木設計業務等 3年以内
(2) 測量及び調査業務 1年以内
(3) 建築設計業務 当該建築物の工事完成後2年以内
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 発注者は、引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(令3告示100・全改)
(履行遅滞)
第27条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期限を経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して期間を延長することができる。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(発注者の解除権等)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第10条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期限を経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 第7条に規定する現場代理人を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第26条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げるときのほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第10条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(9) 受注者が第30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを発注者が知った日から6か月又は当該排除措置命令の日から1年(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを発注者が知った日から6か月又は当該課徴金納付命令の日から1年(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
(1) その役員等(受注者が個人であるときはその者を、受注者が法人であるときはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められたとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 前2項の規定により成果物の引渡し前に契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(発注者の損害賠償請求及び違約金等)
第29条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるとき。
(1) 第28条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(令3告示100・追加)
(令3告示100・追加)
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、これを賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(令3告示100・追加)
(受注者の契約解除権)
第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者と協議の上契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らしして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第23条の規定による設計図書等の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第23条の規定による業務の中止期間が3か月以上に及ぶとき又は当初の契約期間の10分の5(履行期間の10分の5が6か月を超えるときは6か月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるとき。
(令3告示100・追加)
(令3告示100・追加)
(相殺)
第31条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(前払金)
第32条 発注者があらかじめ本件を前払の対象と指定した場合において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、受注者の書面に基づく請求により、契約金額の10分の3以内の額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 受注者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(発注者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を発注者に提出した上で、前払金の請求をしなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(契約金額の増減による前払金・保証証書の取扱)
第33条 発注者は、前条第1項の規定により前金払をした後、委託内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が変更前の契約金額の10分の2を超えるときは、発注者の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることができる。
2 受注者は、前項の規定により、発注者が前払金の追加払を認めた場合において、その追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受注者は、発注者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、発注者が指定する日までに発注者に返還しなければならない。また、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に提出しなければならない。
4 前項の場合において、発注者は、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額を遅延利息として請求することができる。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(納期変更による保証証書の取扱)
第34条 受注者は、履行期間が延長された場合は、発注者がその必要がないと認める場合を除き、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を提出しなければならない。
2 受注者は、履行期間が短縮された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に提出しなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(その他の前払金の取扱)
第35条 受注者は、前払金をこの業務に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を直ちに発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定率で計算した額を利息として支払わなければならない。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
2 業務の完了前に契約が解除された場合であって、一部完成した成果物で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果物を発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は、当該成果物に対する契約金の相当額(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者による当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また発注者が支出した撤去等に要する費用を負担しなければならない。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合において、当該解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従い協議して決定する。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(賠償の予定)
第37条 受注者は、この契約に関して、第29条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第29条第1項第1号から第4号までに規定する場合のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第29条第1項第4号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(協議)
第38条 この約款に定められていない事項及びこの約款の内容に疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(平23告示41・令3告示100・一部改正)
(その他遵守すべき規則)
第39条 受注者は、この約款・設計図書のほか、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)その他発注者が設計図書で指定するものについて遵守するものとする。
(平23告示41・一部改正)
附則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に締結する委託契約から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。