○南魚沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成21年3月27日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民相互の育児に関する援助活動を推進するとともに、市民が仕事と育児を両立できる社会環境の構築を図るため、南魚沼市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示52・一部改正)
(設置)
第2条 市長は、育児の援助を必要とする者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行う者(以下「提供会員」という。)を会員として組織する南魚沼市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を、子育て支援センター内に設置する。
(令3告示52・一部改正)
(センターの業務)
第3条 センターの業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集及び登録に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 相互援助活動に必要な講習及び会員相互の交流に関すること。
(4) 育児相談に関すること。
(5) 育児情報の提供に関すること。
(6) センターの広報に関すること。
(7) 関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めること。
(令3告示52・一部改正)
(アドバイザー)
第4条 市長は、相互援助活動の円滑な実施を図るため、センターにアドバイザーを設置し、子育て支援センター職員をもって充てる。
2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集及び登録時の相談及び助言に関すること。
(2) サブリーダーの育成及び指導に関すること。
(3) 相互援助活動に関わる相談及び助言に関すること。
(令3告示52・全改)
(サブリーダー)
第5条 市長は、相互援助活動の円滑な実施のため必要があると認めるときは、センターに会員から選出したサブリーダーを置くことができる。
2 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行うものとする。
(令3告示52・全改)
(事務局)
第6条 事業の事務を処理するため、センターに事務局を置き、子育て支援センター職員がその事務を行うものとする。
(令3告示52・追加)
(1) 依頼会員 おおむね生後5か月から小学校6学年までの児童を養育している保護者
(2) 提供会員 20歳以上の者
(平22告示187・平24告示8・一部改正、令3告示52・旧第6条繰下・一部改正)
(会員登録)
第8条 センターに入会しようとする者は、南魚沼市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、センターへの入会を認めるときは、依頼会員又は提供会員の区分によって登録し、南魚沼市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。
3 依頼会員及び提供会員は、これを兼ねることができる。
4 提供会員は、相互援助活動に関する講習を受講しなければならない。
(令3告示52・旧第7条繰下・一部改正、令4告示209・一部改正)
(会員の責務等)
第9条 会員は、相互援助活動の実施の過程において知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後も同様とする。
2 会員は、相互援助活動中に事故が発生したときは、速やかにセンターに連絡しなければならない。
3 相互援助活動中の事故のよる損害の賠償等については、当該事故に係る会員間において解決しなければならない。
4 会員は、相互援助活動中に発生した事故の損害の賠償等に備えるため、センターが契約する補償保険に加入するものとする。当該補償保険の加入に係る保険料は、センターが負担する。
(令3告示52・一部改正)
(会員登録の抹消)
第10条 市長は、会員が次に掲げる場合に該当したときは、当該会員の会員登録を抹消するものとする。
(1) 会員がセンターの退会を申し出たとき。この場合において、会員は、市長に退会届(様式第3号)を提出するものとする。
(2) 依頼会員が第7条第1号の要件を満たさなくなったとき。
2 市長は、会員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、当該会員の会員登録を抹消することができる。
3 前2項の規定により会員登録を抹消された者は、速やかに会員証を市長に返却しなければならない。
(令3告示52・全改)
(相互援助活動の内容等)
第11条 相互援助活動は、おおむね生後5か月から小学校6学年までの児童(以下「対象児童」という。)を対象とする。
2 相互援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、学童保育施設等(以下「保育施設等」という。)の開始時間前又は終了時間後に対象児童を預かること。
(2) 保育施設等の休園日等に対象児童を預かること。
(3) 保育施設等に対象児童を送迎すること。
(4) 保護者の仕事、冠婚葬祭、病気、怪我、通院、買物等により臨時的又は突発的に対象児童を預かること。
(5) 対象児童が軽度の病気のときに当該対象児童を預かること。ただし、提供会員の同意が得られない場合は、この限りでない。
3 対象児童を預かる場所は、原則として提供会員の居住する住宅等とする。ただし、対象児童の安全が確保できる場所であって、預かる場所について会員間で合意がある場合は、この限りでない。
4 相互援助活動の活動時間は、原則として午前7時から午後10時までとし、対象児童の宿泊を伴う援助は行わないものとする。
5 対象児童に係るおむつ、着替えその他の身の回りの用品は、依頼会員が用意するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
6 相互援助活動の実施に際し提供会員が次に掲げる事項を行うときは、事前に依頼会員の了承を得るものとする。
(1) 対象児童への食事又はおやつの提供
(2) 公共交通機関又は自家用車の利用
(令3告示52・全改)
(援助の申込み)
第12条 相互援助活動による援助を受けようとする依頼会員は、センターに援助の申込みをしなければならない。
(令3告示52・追加)
(援助内容の事前打合せ)
第13条 提供会員及び依頼会員は、事前打合せ連絡簿によりあらかじめ援助の実施方法について打合せを行い、必要事項を決定しておくものとする。
2 アドバイザーは、必要に応じて前項の打合せに同席するものとする。
3 依頼会員は、前条第1項で申込みを行った内容以外の援助を提供会員に求めてはならない。
(令3告示52・追加)
(援助の実施及び活動報告)
第14条 提供会員は、前条の打合せで決定した内容の援助を実施するものとする。
2 提供会員は、援助の実施後、当該援助の実施内容について相互援助活動報告書(様式第5号)を作成しなければならない。
3 提供会員は、前項で作成した相互援助活動報告書について、依頼会員にその内容の確認を受け、センターに提出しなければならない。
(令3告示52・追加)
(援助に対する利用料等)
第15条 依頼会員は、相互援助活動の終了後に提供会員に対して別表第1に定める利用料、賄費及び交通費を支払うものとする。
2 前項に定めるもののほか、依頼会員は、第11条第5項ただし書の規定により提供会員が負担した費用の実費相当額を支払うものとする。
3 市長は、相互援助活動が実施されたときは、別表第1の1の表に規定する市助成額を提供会員に支払うものとする。
(令3告示52・追加、令5告示188・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者であること。
(2) 当該年度分の市区町村民税が非課税の世帯に属する者であること。
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当を受給している世帯に属する者であること。
(4) 南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第21号)に基づく医療費の助成を受けている世帯に属する者であること。
2 前項の規定により利用料から減免する額は、利用料の半額とする。
3 市長は、前2項の規定により減免した分の利用料相当額を、提供会員に支払うものとする。
(令4告示209・追加、令6告示53・一部改正)
(令4告示209・追加)
(減免要件の確認等)
第18条 前条第2項の規定により減免要件に該当すると認められた依頼会員(以下「減免会員」という。)は、減免要件に該当しなくなったときは、速やかに市長にその旨を申し出なければならない。
2 市長は、減免会員が減免要件に該当するか疑義が生じたときその他必要があると認めるときは、当該減免会員が減免要件に該当しているか調査することができる。
(令4告示209・追加)
(援助申込みの取下げ)
第19条 援助の申込みを取り下げようとする依頼会員は、速やかにセンター及び提供会員に連絡をしなければならない。
(令3告示52・追加、令4告示209・旧第16条繰下)
(運営の委託)
第20条 市長は、事業の円滑な運営を図るため、この要綱に基づく事業運営について特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する法人又はこれに準ずる団体に委託することができる。
(令3告示52・旧第12条繰下、令4告示209・旧第17条繰下)
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示52・旧第13条繰下、令4告示209・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(令4告示209・旧附則・一部改正)
附則(平成22年11月30日告示第187号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第6条の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成24年1月24日告示第8号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年12月13日告示第259号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第7条第2項の規定により交付を受けている南魚沼市ファミリー・サポート・センター会員証は、この告示による改正後の第8条第2項の規定により交付を受けた南魚沼市ファミリー・サポート・センター会員証とみなす。
(南魚沼市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動助成金交付要綱の一部改正)
3 南魚沼市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動助成金交付要綱(平成21年南魚沼市告示第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和4年9月30日告示第209号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の規定による利用料の減免は、この告示の施行の日以後に利用した相互援助活動に係る利用料から適用する。
附則(令和5年6月30日告示第188号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(利用料に係る経過措置)
2 この告示の施行の日前に実施された相互援助活動に係る利用料は、なお従前の例による。
(様式に係る経過措置)
3 この告示の施行の際現に調製されているこの告示による改正前の南魚沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱様式第5号及び様式第6号は、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
附則(令和6年3月19日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に実施された相互援助活動に係る利用料は、なお従前の例による。
別表第1(第15条関係)
(令3告示52・全改、令5告示188・一部改正)
1 利用料
活動時間 | 基本料 | 市助成額 |
月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の午前7時から午後7時まで | 1時間当たり600円 | 1時間当たり400円 |
月曜日から金曜日までの午後7時から午後10時まで並びに土曜日、日曜日及び祝日の午前7時から午後10時まで | 1時間当たり800円 | 1時間当たり600円 |
備考 1 依頼会員は、基本料から市助成額を控除した額を、利用料として負担するものとする。 2 活動時間は、原則として提供会員が活動のために自宅等を出発した時点から開始し、活動を終えて自宅等に到着した時点で終了する。ただし、事前に会員間で合意のある場合は、この限りでない。 3 活動時間の計算は30分単位で行うものとし、30分未満の活動時間は30分として取り扱う。 4 市助成額は、1回の活動につき合計で1,200円を上限とする。 |
2 賄費
区分 | 金額 |
食事代 | 1食につき300円 |
おやつ代 | 1食につき100円 |
3 交通費
区分 | 金額 |
公共交通機関又は自家用車を利用した場合 | 活動に要した実費相当額 |
別表第2(第19条関係)
(令3告示52・追加、令4告示209・一部改正)
区分 | キャンセル料 |
相互援助活動の実施日の前日までに取下げの連絡をした場合 | 無料 |
相互援助活動の実施日の開始予定時間前までに取下げの連絡をした場合 | 予定していた利用料の半額 |
相互援助活動の実施日の開始予定時間以後に取下げの連絡があった場合及び無断で取下げをした場合 | 予定していた利用料の全額 |
(令4告示209・全改)
(令3告示52・全改)
(令3告示52・全改)
(令3告示52・全改)
(令5告示188・全改)
(令5告示188・全改)