○南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の循環利用の推進及び地球温暖化の防止に向けて、持続可能な資源である木材の利用拡大を促進するとともに、木質バイオマスを燃料とする機器の普及及び啓発を図るため、当該機器を設置する者に対し予算の範囲でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平31告示79・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、「木質バイオマスストーブ等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 間伐材、製材端材等を粉砕したオガ粉に圧力を加え高温加熱し、円筒状に固めた木質ペレットを燃料として使用するストーブ

(2) 乾燥させた間伐材及び製材端材等を燃料として使用するストーブ

(3) その他木質バイオマスを燃料とする機器で市長が認めるもの

(平31告示79・全改)

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、木質バイオマスストーブ等を設置しようとする者であって、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 次のからまでに掲げる木質バイオマスストーブ等を設置しようとする者の区分に応じ、当該からまでに定める要件に該当すること。

 個人 南魚沼市内に住所を有すること。

 事業所 事業所の所在地が南魚沼市にあること。

 町内会その他の市長が適当と認める団体 当該団体の活動拠点が南魚沼市にあること。

(2) 設置場所は、市内に存する建物であること。ただし、過去にこの補助金の交付を受けて木質バイオマスストーブ等を設置した建物を除く。

(3) 市税に滞納がないこと。

(4) 市を通じて市民等から木質バイオマスストーブ等の見学等の要望があった場合、その要望に応えられること。

(平31告示79・令3告示102・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の対象となる木質バイオマスストーブ等は、同一の補助対象者につき1年度1台限りとする。

(令3告示102・一部改正)

(交付条件)

第5条 補助金の交付を受けたものは、補助の対象となった木質バイオマスストーブ等が、5年を経過することとなるまでは、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、補助金の交付を受けた者が前項の承認を受けて木質バイオマスストーブ等を処分することにより収入があった場合は、その収入に係る補助金相当額を返還させることができる。

3 補助金の交付を受けた者は、木質バイオマスストーブ等の利用状況等について市長が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(平27告示63・平31告示79・令3告示102・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平31告示79・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平31告示79・一部改正)

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、木質バイオマスストーブ等の設置が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定年度の末日のいずれか早い期日までに、南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(平31告示79・一部改正)

(補助金の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査のうえ、適正と認めた場合には補助金の額を確定し、南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(平31告示79・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の通知を受領後、速やかに南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとし、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(平31告示79・一部改正)

(補助申請の取下げ)

第11条 第7条の通知に係る交付決定等の内容又はこれに付した条件に不服がある場合における、申請者が規則第8条に定めるところにより申請を取り下げることができる期間は、当該通知を受けた日の翌日から起算して15日以内とする。

(令3告示102・一部改正)

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、規則第16条第1項各号に定めるもののほか、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 木質バイオマスストーブ等の設置を中止したとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、申請者が前条の規定により補助申請を取下げた場合は、当該申請に係る交付決定等の全部を取り消すものとする。

(平31告示79・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(令3告示102・一部改正)

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示63・旧第15条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市ペレットストーブ等設置補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成27年11月12日告示第240号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第79号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置する木質バイオマスストーブ等について適用し、同日前に設置した木質バイオマスストーブ等については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3告示102・全改)

補助対象経費

補助金の額

備考

木質バイオマスストーブ等の本体(中古品を除く。)及び必要な附帯資材並びに設置に係る経費

対象経費の4分の1以内の額(8万円を限度とする。)

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令3告示253・全改)

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(平31告示79・一部改正)

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(平31告示79・令3告示253・一部改正)

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(平31告示79・一部改正)

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(平31告示79・一部改正)

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南魚沼市木質バイオマスストーブ等設置補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第72号

(令和3年12月27日施行)