○南魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例の運用規程
平成21年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年南魚沼市条例第58号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の定義)
第2条 長期継続契約は、第5条に規定する解除条件付の複数年契約であり、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以降の債権債務が確定していない契約をいう。
(長期継続契約ができない業務)
第3条 長期継続契約の趣旨に合わない業務は以下の業務とする。
(1) 賃貸借契約のうち「レンタル物品」「再リース物品」
(2) 業務委託契約のうち「不定期に実施する業務」「年度ごとでの内容の増減がある業務」「単価契約で年度ごとに同一業務単価に変動がある業務」
2 前項各号において、「レンタル物品」とは業者が保有する新品以外の物品を賃貸する契約を、「再リース物品」とはリース契約終了後、契約期間を延長することをいう。
(長期継続契約の期間)
第4条 長期継続契約の期間を設定する場合には、更なる経費の節減及びより良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、原則として最長5年とし、適切な契約期間を設定するものとする。
(事務手続きの留意事項)
第5条 契約の事務手続きに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 執行伺に関すること。
ア 長期継続契約であること及び賃貸借期間又は履行期間を明記すること。
イ 当年度執行見込み額のほか、契約期間全体の金額及び予算科目を併記すること。
ウ 南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号。以下「財務規則」という。)第2条に規定する専決区分の判断は、長期継続契約期間全体の金額によるものとする。
エ 予定価格は、原則として、賃貸借契約は月額、その他の契約は年額とする。
(2) 入札・契約締結の時期
物品を借り入れること又は役務の提供を受ける入札及び契約にあっては、履行の始期の属する年度に係る予算(以下「新年度予算」という。)の成立前に行うことができる。ただし新年度予算の内示後でなければならない。なお、準備期間中は、物品の借入又は役務の提供を受けないため、この間の支払は生じない。
(3) 入札公告、指名通知書又は見積依頼書若しくは仕様書に関すること。
入札公告等には、長期継続契約であることを明記するとともに、第4項第4号に規定する条件付解除条項を定める契約である旨及び賃貸借期間又は履行期間を記載するものとする。
記載の参考 契約期間 平成21年3月1日から平成24年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 賃貸借期間 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで |
(4) 契約書に関すること。
ア 契約書の作成の要否
長期継続契約に該当する契約はすべて契約書を作成すること。
イ 契約期間
相手方の準備期間を含めた全期間を記載することとし、当該契約期間には賃貸借期間又は履行期間全体を併記するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
ウ 契約金額
物品を借り入れる長期契約の契約金額は、原則として月額、役務の提供を受ける長期契約の契約金額は、原則として年額とする。ただし複数年にわたる期間における総額も併記するものとする。
エ 契約の成立条項
長期継続契約の契約書には次の項目を明記するものとする。
(契約の成立) 第○○条 この契約は仮契約とし、賃貸借期間又は履行期間の始期の属する年度に係る予算の議決を条件として本契約に移行するものとする。 |
オ 条件付き解除条項
長期継続契約の契約書には次の項目を明記するものとする。
(予算の減額又は削除に伴う特約) 第○○条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。 2 甲又は乙は、相手方が正当な理由なくして本契約に違反したときは、この契約を解除することができる。 3 前2項の契約の解除に伴い、甲又は乙は、解除の時から契約期間満了時までの契約金額に基づき、双方協議のうえ違約金を相手方に請求することができる。この場合、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。 |
(5) 長期継続契約に係る支出負担行為書の負担行為額及び決済を受ける時期は次のとおりとする。
ア 負担行為額 当該契約の当該年度の契約額
イ 決裁を受ける時期 当該契約の始期又は契約期間中の毎年度当初
附則
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。