○南魚沼市ペット葬祭施設の設置等に関する条例施行規則
平成21年9月15日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市ペット葬祭施設の設置等に関する条例(平成21年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法人登記簿謄本(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(2) ペット葬祭施設に係る土地登記簿謄本及び公図の写し
(3) ペット葬祭施設を設置しようとする土地の詳細図
(4) ペット葬祭施設に係る建設図面
(5) 地元行政区及び隣接土地所有者の同意書
(6) ペット焼却炉の性能カタログ及び仕様書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(設置場所)
第4条 条例第7条第1号に規定する周辺の生活環境及び公衆衛生の保持等の見地から、適当と認められる場所は、公園、学校、保育園、病院その他の公共施設に隣接せず、かつ、公衆衛生上周辺住民の居住環境を悪化させるおそれのない場所とする。
(地元行政区の同意)
第5条 条例第7条第2号に規定する地元行政区の同意は、地元行政区に属する世帯の過半数の同意を得ることとする。
2 前項の申請書には、変更事項について市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)