○南魚沼市ペット葬祭施設の設置等に関する条例施行規則

平成21年9月15日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市ペット葬祭施設の設置等に関する条例(平成21年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の申請書は、ペット葬祭施設設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法人登記簿謄本(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット葬祭施設に係る土地登記簿謄本及び公図の写し

(3) ペット葬祭施設を設置しようとする土地の詳細図

(4) ペット葬祭施設に係る建設図面

(5) 地元行政区及び隣接土地所有者の同意書

(6) ペット焼却炉の性能カタログ及び仕様書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(許可及び不許可の通知)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット葬祭施設設置許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置場所)

第4条 条例第7条第1号に規定する周辺の生活環境及び公衆衛生の保持等の見地から、適当と認められる場所は、公園、学校、保育園、病院その他の公共施設に隣接せず、かつ、公衆衛生上周辺住民の居住環境を悪化させるおそれのない場所とする。

(地元行政区の同意)

第5条 条例第7条第2号に規定する地元行政区の同意は、地元行政区に属する世帯の過半数の同意を得ることとする。

(完了の届出)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、ペット葬祭施設設置工事完了届(様式第3号)により行うものとする。

(変更許可の申請)

第7条 条例第10条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、ペット葬祭施設設置変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項について市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可及び不許可の通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット葬祭施設設置変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、ペット葬祭施設設置変更届(様式第6号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第12条第2項の規定による届出は、ペット葬祭施設地位承継届(様式第7号)により行うものとする。

(中止及び廃止の届出)

第11条 条例第13条の規定による中止又は廃止の届出は、ペット葬祭施設設置工事中止(廃止)(様式第8号)により行うものとする。

(改善勧告)

第12条 条例第15条の規定による改善勧告は、ペット葬祭施設設置改善勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(改善命令)

第13条 条例第16条の規定による改善命令は、ペット葬祭施設設置改善命令書(様式第10号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 市長は、条例第17条の規定により許可を取り消したときは、その旨をペット葬祭施設設置許可取消通知書(様式第11号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第15条 条例第18条の規定による使用禁止命令は、ペット葬祭施設使用禁止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則31・一部改正)

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(平28規則27・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(平28規則27・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(平28規則27・一部改正)

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(平28規則27・一部改正)

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南魚沼市ペット葬祭施設の設置等に関する条例施行規則

平成21年9月15日 規則第38号

(令和3年12月27日施行)