○南魚沼市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動助成金交付要綱

平成21年8月19日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成21年南魚沼市告示第41号。以下「実施要綱」という。)第3条第2号に規定する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を推進するため、相互援助活動を実施した実施要綱第2条に規定する提供会員(以下「提供会員」という。)に対し予算の範囲内で交付する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示52・令5告示189・一部改正)

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、相互援助活動を実施した提供会員とする。

(助成金の額)

第3条 助成金は、相互援助活動1時間につき実施要綱第11条第1項に規定する対象児童(以下「対象児童」という。)1人当たり300円とする。

(令3告示52・令5告示189・一部改正)

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相互援助活動助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、実施要綱第14条第2項に規定する相互援助活動報告書の写しを申請書とともに市長に提出するものとする。

(令3告示52・一部改正)

(助成金の交付決定通知)

第5条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、相互援助活動助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により助成金の交付の可否について申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、交付決定後、申請者に対し速やかに当該助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第207号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日告示第189号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に実施された相互援助活動に係る助成金は、なお従前の例による。

(令3告示253・令5告示189・一部改正)

画像

(平25告示207・一部改正)

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南魚沼市ファミリー・サポート・センター事業相互援助活動助成金交付要綱

平成21年8月19日 告示第144号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年8月19日 告示第144号
平成25年12月27日 告示第207号
令和3年3月22日 告示第52号
令和3年12月27日 告示第253号
令和5年6月30日 告示第189号