○南魚沼市日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月21日

告示第524号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、障がい者及び障がい児並びに難病患者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項を定め、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(平23告示218・平25告示205・平30告示31・一部改正)

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。

(用具の種目等)

第3条 給付の対象となる用具の種目、品目、性能及び耐用年数は、障がい者及び障がい児(法第4条第1項又は第2項に規定する者のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障がいの程度が主務大臣が定める程度であるもの(以下「難病患者等」という。)を除く。次条において同じ。)にあっては別表第1の、難病患者等にあっては別表第2のとおりとする。

(平23告示218・平25告示205・平30告示31・令5告示225・一部改正)

(給付対象者)

第4条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する(法第19条第3項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)の入所者又は入居者である者にあっては、当該特定施設への入所又は入居前に市内に居住地を有していた)者であって、障がい者及び障がい児にあっては別表第1の、難病患者等にあっては別表第2の対象者の欄に定める障がいの種類、等級等に該当するものとする。ただし、特定施設の入所者若しくは入居者又は医療機関に入院している障がい者及び障がい児並びに難病患者等は、点字器、頭部保護帽、人工喉頭、T字状・棒状のつえ、収尿器、ストーマ用装具・紙おむつ等及び情報・通信支援用具以外の用具については、対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法律又は制度により、用具に相当する物品又は用具費に相当する費用の給付を受けることができる者(南魚沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成27年南魚沼市告示第191号。以下「小児実施要綱」という。)第2条に規定する給付対象者を除く。)は、対象としない。

3 用具の給付を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める当該用具の耐用年数を経過した後でなければ、同種の用具の給付対象としない。

4 小児実施要綱による用具の給付を受けた者は、小児実施要綱別表第1に定める当該用具の耐用年数を経過した後でなければ、同種の用具の給付対象としない。

(平23告示218・全改、平25告示69・平25告示205・平30告示31・平31告示70・令5告示74・令5告示225・一部改正)

(利用手続)

第5条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、難病患者等が申請する場合は、当該申請書に医師の診断書を添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、給付の可否の決定をし、決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。この場合において、給付決定を行ったときは、給付券を交付するものとする。

3 市長は、対象者又は当該申請に係る対象者の属する世帯の他の世帯員(対象者が障がい者である場合にあっては、その配偶者に限る。)のうちいずれかの者の市民税所得割の額が政令第43条の2第2項に定める額以上のときは、給付の決定を行わないものとする。

(平23告示218・平25告示69・平25告示205・平29告示58・平30告示31・一部改正)

(給付の委託)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合においてその製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託することができる。

(平30告示31・一部改正)

(費用の負担等)

第7条 用具の給付を受けた者は、用具の給付に要する費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を、業者の請求によって支払わなければならない。

2 利用者負担額は、別表第1及び別表第2の基準額欄に掲げる金額(以下「基準額」という。)の100分の10に相当する額(当該用具の購入に要する費用が基準額に満たない場合は、当該費用額の100分の10に相当する額)とする。ただし、その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、前項により算出した利用者負担額が、政令第43条の3に定める額を超えるときは、同条に定める額とする。

4 用具の価格が基準額を超える場合は、その超過額は利用者の負担とする。

5 市長は、用具を納入した業者からの請求により、別表第1及び別表第2に定める品目、性能及び耐用年数に応じた基準額(給付に要する費用が基準額に満たない場合は、当該費用の額)から利用者負担額を減じた額を支払うものとする。

(平23告示218・平25告示205・平30告示31・一部改正)

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具をその利用目的に反して使用し、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者又は不正な手段により用具の給付を受けた者に対し、当該用具の返還を求めることができる。

(平23告示218・旧第8条繰下、平25告示69・一部改正、平25告示205・旧第9条繰上、平30告示31・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示218・旧第9条繰下、平25告示205・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(申請様式の特例)

2 小児実施要綱第2条の規定により小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(以下この項において「申請書」という。)を提出した者が、第4条第1項に規定する給付対象者に該当し、かつ、当該申請に係る日常生活用具の給付をこの告示による南魚沼市日常生活用具給付事業で受けようとするときは、提出された申請書に所要の修正又は補足をし、及び添付書類を追加することで、当該申請書を第5条第1項の日常生活用具給付申請書とみなすことができる。

(令5告示74・追加)

(南魚沼市心身障害児・者日常生活用具の給付等の対象となる用具に関する告示の廃止)

3 南魚沼市心身障害児・者日常生活用具の給付等の対象となる用具に関する告示(平成16年南魚沼市告示第42号)は、廃止する。

(令5告示74・旧第2項繰下)

(平成22年3月31日告示第46号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第52号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日告示第218号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行の日以後の給付について適用し、同日前の給付については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第69号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日告示第205号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第258号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第58号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第70号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月30日告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

(平30告示31・全改、平31告示70・令4告示74・令5告示74・一部改正)

種目

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として障がい者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400円

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障がい1級又は療育手帳Aの者で、常時介護を要するもの(原則として3歳以上)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できるもの

5年

21,560円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい1級の者で、常時介護を要するもの(原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引され、障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

73,700円

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者で、入浴時に介護を要するもの(原則として3歳以上)

障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者で、下着交換時に介護を要するもの(原則として学齢児以上)

介護者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

16,500円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(原則として3歳以上)

介護者が障がい者を容易に移動できるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児(原則として3歳以上)

原則として付属のテーブルをつけるもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(原則として学齢児)

腕、脚等の訓練のできる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障がいのある者で、入浴時に介護を要するもの(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

8年

99,000円

便器

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者が容易に使用でき、手すりを付けることができるもの(取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。)

8年

便器:4,900円

手すり:5,400円

頭部保護帽

療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳2級以上で、てんかんの発作等がある者又は平衡機能、下肢若しくは体幹に障がいのある者で、頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

A スポンジ、革を主材料に製作

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

3年

A:15,200円

B:36,750円

レディメイドによる製品は、価格の80%

歩行補助つえ(一本杖)

平衡機能、下肢又は体幹機能に障がいのある者又は療育手帳の交付を受け歩行が困難なもの

十分な強度を有するもの

3年

木材・ニス塗装:2,200円

軽金属・塗装なし:3,000円

夜光剤付410円、全面付1,200円増し

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合260円増し

移動・移乗支援用具

平衡機能、下肢又は体幹機能に障がいのある者で、家庭内の移動等において介護を必要とするもの(原則として3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。)

ア 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を備えたもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

66,000円

特殊便器

上肢障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

足踏みペダルにて温水温風を出せるもの(住宅改修を伴うものを除く。)

8年

166,320円

火災警報器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員で、障がい等級2級以上の者又は療育手帳Aの者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの

8年

15,500円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員で、障がい等級2級以上の者又は療育手帳Aの者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火するもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員で、視覚障がい2級以上の者又は療育手帳Aの者

障がい者が容易に使用できるもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者が容易に使用できるもの

10年

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員で、聴覚障がい2級以上の者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい3級以上の者で、自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行うもの(原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定の温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障がい3級以上の者又は同程度の身体障がい者で、必要と認められるもの(原則として3歳以上)

障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

39,600円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障がい3級以上の者又は同程度の身体障がい者で、必要と認められるもの(原則として3歳以上)

障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

62,040円

ネブライザー・たん吸引器一体型

呼吸器機能障がい3級以上の者又は同程度の身体障がい者で、必要と認められるもの(原則として3歳以上)

障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障がい者が容易に使用できるもの

10年

17,000円

視覚障がい者用体温計

視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員で、視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者が容易に使用できるもの(音声式)

5年

9,000円

視覚障がい者用体重計

視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員で、視覚障がい2級以上の者

障がい者が容易に使用できるもの

5年

15,300円

視覚障がい者用音声血圧計

視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員で、視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者が容易に使用できるもの(音声式)

5年

9,680円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

身体障害者手帳3級以上を所持し、人工呼吸器の装着が必要と医師が認めたもの(原則として3歳以上)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者が容易に使用できるもの

5年

77,760円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者で、発声又は発語に著しい障がいのあるもの(原則として学齢児以上)

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用できるもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚又は上肢障がい2級以上の者で、パソコン使用により社会参加が見込まれ周辺機器等を使用しなければ当該パソコンの操作が困難なもの

パソコンを操作する際にその障がいがあるために必要となる周辺機械等

6年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がい2級以上の重度重複障がい者又は視覚障がい1級の者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

標準型

A 32マス18行両面書真鍮板製

B 32マス18行両面プラスチック製

7年

A:10,780円

B:7,350円

携帯用

A 32マス4行片面書アルミニウム製

B 32マス12行片面書プラスチック製

5年

A:7,200円

B:1,650円

価格は点筆を含むものであること。

点字タイプライター

視覚障がい2級以上の者で、就労若しくは就学しているもの又は見込まれるもの

障がい者が容易に使用できるもの

5年

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者が容易に使用できるもの

6年

85,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を音声信号に変換するもので、障がい者が容易に使用できるもの

6年

99,800円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障がい者用時計

視覚障がい2級以上の者

障がい者が容易に使用できるもの

10年

13,300円

視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障がい2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者が容易に使用できるもの

6年

29,000円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者又は音声機能若しくは言語機能に著しい障がいがある者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器で、障がい者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、障がい者が容易に使用できるもの

6年

88,900円

人工喉頭

音声機能又は言語機能に著しい障がいがある者(埋込型用人工鼻は常時埋込型の人工喉頭を使用している者に限る。)

ゴム等の膜の振動又は、電動版を駆動させ音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

笛式:5,000円

5年

電動式:70,100円

気管孔に取り付けるカセット及び固定用シールで、鼻の機能の代わりをするもの

埋込型用人工鼻:23,760円

価格はカセット及び固定用シールを含む月額であること。

人工内耳

聴覚障がい者で人工内耳装置を使用している者

障がい者が容易に使用できるもの

2年

充電池:42,000円

空気電池:3,000円 月額

3年

充電器:21,000円

点字図書

視覚障がい者で、主に情報の入手を点字により行うもの

点字により作成された図書

一般図書との差額

排泄管理支援用具

ストーマ用装具

高度の排便機能障がい者で、永久にストーマ用装具を使用するもの

障がい者が容易に使用できるもの

蓄便袋:8,858円

蓄尿袋:11,639円

価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を体に密着させるものを含む月額であること。

紙おむつ等の用具を必要とする3歳以上の者で、次に掲げるいずれかのもの

ア ストーマの著しい変形又はストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具を装着できない者

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿又は排便の意思が困難な者

ウ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は排便機能障がいのある者

エ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排尿機能障がいのある者

紙おむつ等

(脱脂綿・サラシガーゼ・洗腸装具)

12,360円

月額

収尿器

高度の排尿機能障がいのある者

男性用

1年

7,700円

女性用

1年

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)のある者で、その障がい等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上のもの)

障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

注)

1 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚まし時計、聴覚障がい用屋内信号灯を含む。

3 ネブライザー又は電気式たん吸引器の給付については、ネブライザー・たん吸引器一体型の耐用年数経過後に行うものとする。

4 ネブライザー・たん吸引器一体型の給付については、ネブライザー又はたん吸引器の耐用年数経過後に行うものとする。

5 人工喉頭埋込型用人工鼻、人工内耳空気電池、ストーマ用装具については、1回の申請で6か月分を給付できることとする。

6 居宅生活動作補助用具については、過去に給付を受けた当該用具に係る費用の合計額が基準額に満たない場合、再申請ができるものとする。この場合において、再申請時の基準額は、20万円から過去に給付を受けた当該用具に係る費用を控除した額とする。

別表第2(第3条、第4条、第7条関係)

(平30告示31・全改、平31告示70・令5告示74・一部改正)

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として難病患者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400円

特殊マット

寝たきりの状態にある者(原則として3歳以上)

褥創の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できるもの

5年

21,560円

特殊尿器

自力で排尿できない者(原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引され、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者(原則として学齢児以上)

介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

16,500円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障がいのある者(原則として3歳以上)

介護者が難病患者等を容易に移動できるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障がいのある者(原則として学齢児以上)

腕又は脚等の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

入浴補助用具

入浴に介護を要する者(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

8年

99,000円

便器

常時介護を要する者(原則として学齢児以上)

難病患者等が容易に使用でき、手すりをつけることができるもの(取換えにあたり住宅改修を伴うものは除く。)

8年

便器:4,900円

手すり:5,400円

歩行支援用具

下肢機能に障がいのある者(原則として3歳以上)

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。)

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を備えたもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

66,000円

特殊便器

上肢機能に障がいのある者(原則として学齢児以上)

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの(住宅改修を伴うものを除く。)

8年

166,320円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員である者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火するもの

8年

28,700円

ネブライザー

呼吸器機能に障がいのある者(原則として3歳以上)

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

39,600円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者(原則として3歳以上)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

62,040円

ネブライザー・たん吸引器一体型

呼吸器機能に障がいのある者(原則として3歳以上)

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者(原則として3歳以上)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの

5年

77,760円

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障がいのある者(原則として学齢児以上)

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

注)

1 ネブライザー又は電気式たん吸引器の給付については、ネブライザー・たん吸引器一体型の耐用年数経過後に行うものとする。

2 ネブライザー・たん吸引器一体型の給付については、ネブライザー又はたん吸引器の耐用年数経過後に行うものとする。

3 居宅生活動作補助用具については、過去に給付を受けた当該用具に係る費用の合計額が基準額に満たない場合、再申請ができるものとする。この場合において、再申請時の基準額は、20万円から過去に給付を受けた当該用具に係る費用を控除した額とする。

様式 略

南魚沼市日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月21日 告示第524号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月21日 告示第524号
平成22年3月31日 告示第46号
平成23年3月28日 告示第52号
平成23年11月1日 告示第218号
平成25年3月29日 告示第69号
平成25年12月13日 告示第205号
平成26年3月24日 告示第36号
平成27年12月28日 告示第258号
平成29年3月31日 告示第58号
平成30年3月12日 告示第31号
平成31年3月29日 告示第70号
令和3年12月27日 告示第253号
令和4年3月31日 告示第74号
令和5年3月31日 告示第74号
令和5年8月30日 告示第225号