○南魚沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成27年8月7日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この告示は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別紙の小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱に基づく小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(令元告示102・全改)
(1) 給付を受けた用具の修理ができない等の理由により使用が困難となったとき。
(2) 他の用具の方がより効果的であることが認められるとき。
3 南魚沼市日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年南魚沼市告示第524号。以下「実施要綱」という。)による用具の給付を受けた者は、実施要綱別表第1及び別表第2に定める当該用具の耐用年数を経過した後でなければ、同種の用具の給付対象としない。ただし、前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(令元告示102・令5告示74・一部改正)
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令元告示102・令4告示76・一部改正)
(令元告示102・一部改正)
(令元告示102・一部改正)
(給付の委託)
第7条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用の負担及び支払)
第8条 申請者は、別表第2に定める区分に応じて、当該給付に要する費用の一部又は全部(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。
2 申請者は、用具を納付する業者に給付券を添えて、利用者負担額を直接支払うものとする。
3 市長は、別表第1に掲げる基準額(購入に要する費用が基準額より低い場合は購入額)から利用者負担額を減じた額を、業者からの請求に基づき支払うものとする。
4 業者は、前項の規定による請求をする場合は、給付券を請求書に添付しなければならない。
(基準額の上乗せ)
第9条 市長は、給付対象者に災害、事故その他のやむを得ない特別な理由があると認めるときは、別表第1に掲げる基準額に市長が必要と認める額を加算した額を基準額(以下「上乗せ基準額」という。)とすることができる。
2 上乗せ基準額の適用を受けようとする者は、上乗せ基準額の適用に関する申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を受けたときは、提出された書類を確認し、及び必要に応じて聴き取り調査を実施し、当該給付対象者の状況確認を行うものとする。
(令3告示56・追加)
(用具の管理等)
第10条 申請者は、給付を受けた用具を適切に管理するものとし、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(令3告示56・旧第9条繰下)
(用具及び費用の返還)
第11条 市長は、申請者が不正な手段により用具の給付を受け、又は前条の規定に違反したと認めるときは、給付した用具を返還させるとともに、給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(令3告示56・旧第10条繰下)
(給付台帳の整備)
第12条 市長は、用具の給付状況を明らかにするため、南魚沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(令元告示102・一部改正、令3告示56・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示56・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示74・旧附則・一部改正)
(申請様式の特例)
2 実施要綱第5条第1項の規定により日常生活用具給付申請書(以下この項において「申請書」という。)を提出した者が、第2条に規定する給付対象者に該当し、かつ、当該申請に係る日常生活用具の給付をこの告示による南魚沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業で受けようとするときは、提出された申請書に所要の修正又は補足をし、及び添付書類を追加することで、当該申請書を第4条の南魚沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書とみなすことができる。
(令5告示74・追加)
附則(令和元年10月29日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月27日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の南魚沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第71号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の南魚沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱は、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第74号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令元告示102・令2告示13・令5告示74・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | 基準額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 8年 | 便器:4,900円 手すり:5,400円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 3年 | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消の用具となるもの | 8年 | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 16,500円 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む。) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの A スポンジ、革を主材料に製作 B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 | 3年 | A:15,200円 B:36,750円 レディメイドによる製品は、価格の80% |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 3年 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― | 41,580円 (年額) |
ネブライザー | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 39,600円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 62,040円 |
ネブライザー・たん吸引器一体型 | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を断続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 77,760円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの | ― | 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 128,700円 |
注)
1 ネブライザー又は電気式たん吸引器の給付については、ネブライザー・たん吸引器一体型の耐用年数経過後に行うものとする。
2 ネブライザー・たん吸引器一体型の給付については、ネブライザー又はたん吸引器の耐用年数経過後に行うものとする。
別表第2(第8条関係)
(令2告示71・全改、令4告示76・一部改正)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 | 290円 |
3,001~5,800円 | D2階層 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801~8,700円 | D3階層 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701~13,000円 | D4階層 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001~17,400円 | D5階層 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401~22,400円 | D6階層 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401~28,200円 | D7階層 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201~58,400円 | D8階層 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401~75,000円 | D9階層 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001~96,600円 | D10階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601~121,800円 | D11階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801~175,500円 | D12階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501~221,100円 | D13階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101~380,800円 | D14階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801~549,000円 | D15階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001~579,000円 | D16階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001~700,900円 | D17階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901~849,000円 | D18階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001~1,041,000円 | D19階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準 月額の10%。 ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円。 | ||
備考 | |||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の小児慢性特定疾病児童等が、同時に「徴収基準額表」の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な小児慢性特定疾病児童等以外の小児慢性特定疾病児童等については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 小児慢性特定疾病児童等に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該小児慢性特定疾病児童等の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、小児慢性特定疾病児童等本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に小児慢性特定疾病児童等を扶養しているもののうち、当該小児慢性特定疾病児童等の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「小児慢性特定疾病児童等の属する世帯」とは、当該小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と小児慢性特定疾病児童等が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は小児慢性特定疾病児童等と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、小児慢性特定疾病児童等と世帯を一にしない扶養義務者については、現に小児慢性特定疾病児童等に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは、 Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号) Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定 Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。 ・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 ・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。 ・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」を「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該小児慢性特定疾病児童等の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。 4 徴収基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 5 その他 令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |
(令3告示253・全改、令5告示74・一部改正)
(令元告示102・令3告示253・令5告示74・一部改正)
(令元告示102・一部改正)
(令元告示102・令3告示253・一部改正)
(令3告示56・追加)
(令3告示56・追加)
(令元告示102・一部改正、令3告示56・旧様式第5号繰下・一部改正)