○南魚沼市斎場条例施行規則
平成22年3月31日
規則第9号
南魚沼市斎場条例施行規則(平成18年南魚沼市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市斎場条例(平成21年南魚沼市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の委任)
第2条 条例第9条第3項の規定により、湯沢町長に委任する許可は、湯沢町においてなされた申請について委任する。
(使用料の徴収の委任)
第3条 条例第12条第2項の規定による湯沢町長の指定する職員に委任する使用料の徴収は、湯沢町においてなされた申請について委任する。
(1) 死体火葬(埋葬)及び斎場使用の許可申請 死体火葬(埋葬)許可証交付申請書(様式第1号)
(2) 死胎火葬(埋葬)及び斎場使用の許可申請 死胎火葬(埋葬)許可証交付申請書(様式第2号)
2 前条に規定する職員は、収納した使用料を翌月10日までに市に納付しなければならない。
(令2規則1・一部改正)
(小動物炉の使用の許可申請及び使用料の納付)
第6条 条例第7条第2項第5号の規定により使用の許可を受けようとする者は、小動物炉使用許可申請書(様式第7号)を指定管理者に提出し、指定管理者に条例別表に定める使用料を納付しなければならない。
(令2規則1・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 南魚沼市又は湯沢町の区域(以下「区域」という。)内に住所を有する生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又はその者の同居の家族(以下「被保護者等」という。)の遺体の火葬又は葬儀等を被保護者等が祭祀を主宰するものとして行う場合 100分の100
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受けている者の遺体の火葬をする場合 100分の100
(3) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項の規定により指定法人の認定を受けている犬が死亡し、認定を受けている区域内の犬の使用者が小動物炉で火葬する場合 100分の50
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は湯沢町長が特に必要と認める場合 市長又は湯沢町長が相当と認める割合
2 前項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 小動物炉の使用料減免を受けようとする者は、小動物炉使用料減免申請書(様式第12号)に必要な書類を添付して、市長又は湯沢町長に提出しなければならない。
(利用料の還付)
第12条 条例第12条ただし書に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。
(2) 斎場の施設に不測の事態が発生し、利用することができないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(平24規則28・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則28・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、南魚沼市斎場条例(平成21年南魚沼市条例第52号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年8月18日規則第24号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月7日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に調製されているこの規則による改正前の南魚沼市斎場条例施行規則に規定する様式は、当分の間使用できるものとする。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則24・令2規則1・令3規則31・一部改正)
(平22規則24・令2規則1・令3規則31・一部改正)
(平22規則24・令2規則1・一部改正)
(平24規則23・令2規則1・一部改正)
(平22規則24・令2規則1・一部改正)
(平24規則23・令2規則1・一部改正)
(令2規則1・全改、令3規則31・一部改正)
(令2規則1・全改)
(令2規則1・令3規則31・一部改正)
(令2規則1・一部改正)
(令2規則1・令3規則31・一部改正)
(令2規則1・一部改正)