○南魚沼市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成22年3月30日

告示第43号

南魚沼市電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成16年南魚沼市告示第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を推進するため、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象機器)

第2条 この告示による補助金の交付対象となる処理機は、生ごみの減量化又は堆肥化を目的に製造された家庭用の電気式生ごみ処理機で、次の各号のいずれかに該当する機器とする。

(1) 生ごみを乾燥処理し、量を減らす乾燥式生ごみ処理機

(2) 生ごみを微生物の働きによって分解するバイオ式生ごみ処理機

(3) 前2号を併用したハイブリッド式生ごみ処理機

(平29告示24・全改)

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に住所を有する者で、前条に定める処理機を購入した者とする。

2 この告示による補助金の交付は、1世帯につき処理機1台を限度とする。

(平29告示24・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金額は、処理機の購入金額(消費税相当額を含む。)の3分の1以内とし、限度額は20,000円とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 処理機の仕様書又はカタログ等

(2) 購入予定業者等の見積書の写し

2 この告示により補助金の交付を受けた者が、前回の購入時から5年以上を経過した場合であって、機器の故障又は老朽化等の理由により買い替える必要が生じたときは、第3条の規定にかかわらず、再度交付申請を行うことができる。

(平29告示24・一部改正)

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条第1項又は第2項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(平29告示24・一部改正)

(実績報告)

第7条 申請者は、処理機を購入した場合は、家庭用生ごみ処理機購入費補助金実績報告書兼請求書(様式第2号)に、業者等が発行した領収書及び保証書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(令3告示59・一部改正)

(補助金額の確定及び通知)

第8条 市長は、前条に規定する報告があった場合は、内容を審査のうえ補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は規則に違反したと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(平29告示24・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示24・旧第11条繰上)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の南魚沼市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示による改正後の南魚沼市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月31日告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平29告示24・全改、令3告示253・一部改正)

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(平29告示24・全改、令3告示59・一部改正)

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南魚沼市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成22年3月30日 告示第43号

(令和3年12月27日施行)